司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

平成26年最後のご挨拶

2014年12月31日 | お知らせ

今年も早いもので残り数時間となりました。ブログの愛読者の皆さんにとって今年一年はいかがだったでしょうか?

事務所の仕事としては、債務整理の相談や依頼は減り、その代わりに不動産登記の依頼がかなり増えた一年でした。

一方私生活では、娘が20歳を迎え、大人の仲間入りを果たしました。本当に月日の経過するのは早く感じるもので、これから先何年娘と一緒に過ごすことが出来るでしょうか。そう考えるとさびしく感じます。

さて、このブログをご覧の皆さんにいつもと同じお願いです。
私の頭が錆びつかないように、些細だと思われるようなことであっても、猫研のMLや面談、事務所での面談や電話相談を、来年も遠慮せずに利用してください。大なり小なり何かしらのお役には立てることでしょう。

なお、事務所は来年1月4日(日)までお休みとさせていただきます。

では、皆さん、特に被災された方々にとって来年が今年よりも幸せな一年となりますように 

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ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

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お掃除は計画的に

2014年12月30日 | プライベート

今日は朝8時半からずっと掃除をしています。

1階お風呂場の脱衣所と廊下に3時間、2階のトイレに1時間、玄関に1時間、事務所の神棚に1時間を費やしました。

一気にこなしたせいか、治りつつあった腰痛(テニスのサービス練習で痛めた)が再発し、ついでになぜか肩も凝ってきているようです。

私のノルマは、残り洗濯機横に洗剤等を置いてある3段トレーの掃除だけ(所要時間30分)なので、もう少しだけがんばります。

愛読者の皆さん、掃除はこまめにしましょうね。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今年が幸せな一年となりますように

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年末の私

2014年12月29日 | プライベート

27日は、午前中は仕事をし、午後は墓参りと家族4人で食事をしました。以前もこのブログで紹介しましたが、娘のバイト先である「はんなり亭」という鰻屋さんです。相変わらず美味しかった。

28日は気が緩み怠惰に過ごしましたが、本日は丸一日かけて、一年かけて溜まったごみ等を近くのクリーンセンターに運びました。

30日は滅多にしない大掃除ですが、それが終わったら時間を作って債務整理の仕事もしなくてはなりません。今回は、ゆっくりできそうもない年末となりそうです。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今年が幸せな一年となりますように

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仕事納め(12月27日~1月4日はお休みです)

2014年12月28日 | お仕事

昨年とは違い先週はかなりバタバタとしていたので報告が今日となってしまいましたが、私の事務所は26日が仕事納めでした。

午前は予定されていた登記申請や雑務を済ませ、午後は銀行や取引先に今年一年のお礼の挨拶をして17時に事務所を閉めました。例年早めに投函できた年賀状もこれからです。

さて、年末のご挨拶は改めてさせていただきますが、今年一年お世話になりました。登記の仕事がことのほか増えたおかげで、ブログの更新頻度も以前と比べればかなり減りましたが、引き続き来年も公私に亘り情報発信させていただきます。ちなみに、新年は1月5日(月)からです。

なお、PCメールは常時確認しておりますので、何かございましたらそちらのほうに連絡してください。

アドレスは、takashi-matsuu@mwd.biglobe.ne.jp です。

では、皆さん、特に被災された方々にとって来年が今年よりも幸せな一年となりますように 

司法書士松鵜事務所 松鵜孝之並びに事務員一同

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福祉医療機構の抵当権抹消登記(2)

2014年12月15日 | お仕事

昨日の続きです。

平成13年4月1日付けで年金福祉事業団から年金資金運用基金へ(法律上の承継)、平成18年4月1日付けで年金資金運用基金から福祉医療機構へ業務が引き継がれたことで(法律上の承継)、平成18年4月1日以降の弁済や解除を原因とする年金福祉事業団または年金資金運用基金名義の抵当権を抹消する場合には、その前提として福祉医療機構へ抵当権移転の登記を経由しなければならなくなりました。

ここまでは住宅金融支援機構と考え方は同じです。登記申請の仕方もほぼ同じ。

しかし、登記申請書の添付書類である代表者等の資格証明書についてだけ、千葉県では取り扱いが異なるのです。

住宅金融公庫から住宅金融支援機構への承継がなされる1年前のことなのですが、法務省通達では代表者(理事長)の資格証明書について、住宅金融支援機構のときとは異なり何も触れていないのです。現場は混乱しました。原則で考えれば、抵当権移転登記は添付不要で、抵当権抹消登記は添付必要です。

ところが、千葉地方法務局では抵当権移転登記と同様に抵当権抹消登記の場合も資格証明書は「添付不要」と解していたのです。理由は不明です。公知の事実を勘違いしたのかもしれません。法務局の友人に確認しましたが、そのように取り扱う旨の文書も無いそうです。

私は、住宅金融支援機構の抵当権抹消登記の委任は理事長ではなく代理人からなされており(代理人は公知の事実ではない)、福祉医療機構は今でも当時の理事長(長野洋)からなされているからなのかなとその理由を考えていましたが、そうではなかったようです。

ちなみに、他の法務局の取り扱いを確認したわけではありませんが、福祉医療機構のHPでは代表者事項証明書が必要書類として挙げられて いることから、千葉県独自の取り扱いではないかと考えています。

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福祉医療機構の抵当権抹消登記(1)

2014年12月14日 | お仕事

取引銀行からこのたび福祉医療機構の抵当権抹消登記の依頼がありました。事務所で、補助者が渡された書類を確認したところ、福祉医療機構の代表者等の資格証明書がありません。きっと銀行の担当者が渡すのを忘れただけだろうと思いつつ、電話してみたのですが、意外にもその答えは予想に反し今まで出したことが無いとのこと。

住宅金融支援機構の抵当権抹消登記(住宅金融公庫からの抵当権移転登記を含む)は毎月のように経験しているところではありますが、福祉医療機構の抹消は実に4年ぶりのことです。そんな馬鹿なとは思いながら、過去に取り扱いを例外とするかのような通達や回答でもあるのかと調べてみました。

滅多に無い登記だと思われるので、ここで1つおさらいをしましょう。

平成19年4月1日付けで住宅金融公庫から住宅金融支援機構へ業務が引き継がれたことで(法律上の承継)、平成19年4月1日以降の弁済や解除を原因とする住宅金融公庫名義の抵当権を抹消する場合には、その前提として住宅金融支援機構へ抵当権移転の登記を経由しなければならなくなりました。

なお、住宅金融支援機構への抵当権移転登記や移転後の抹消登記申請手続については、数多くの司法書士のHPで説明がなされているのでほとんどの部分はそちらに譲り、ここでは福祉医療機構の話へ繋げるために登記申請書の添付書類である代表者等の資格証明書についてだけお話をさせていただきます。

抵当権移転登記では代表者(理事長)の資格証明書は公知の事実(平成19年4月1日当時の理事長名も官報に記載される)と言うことで添付不要という取り扱いですが、抵当権移転とは異なり抹消登記では原則に戻り添付が必要となります。ただし、平成19年3月31日以前の弁済や解除を原因とする住宅金融公庫名義の抵当権を抹消する場合には添付不要です(平成19年3月28日付け法務省民二第788号通知)。

当初、法務局では「添付必要」と「添付不要」と情報が錯綜し取り扱いがまちまちでしたが、直ぐに統一され結局「添付が必要」となりました。

しかし、福祉医療機構は似たようなケースでありながら法務局での取り扱いが異なっているのです。

(2)へ続きます。

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次回以降の猫研無料相談(原則面談)は来年1月24日(土)と2月7日(土)の予定です。

2014年12月12日 | 無料相談

師走らしく年末に向けてかなり忙しい日々を送っています。

猫研での相談もひと頃に比べたらかなり減りましたが、一方で登記の依頼がかなり増えました。愛読者の皆さんに支えられて、バランスよく仕事をこなすことが出来ています。

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市税差押登記の解除

2014年12月01日 | お仕事

26日のことですが、任意売却に伴う4件の登記の依頼がありました。書類の確認は私の事務所で行い、決済は目の前の銀行で行ったのですが、船橋市の差押解除の登記嘱託書をよく考えもせずいつものように一番最初(5連件の1件目)にしてしまったのです。

翌日、法務局から電話があり、5連件の1件目としては処理できないとのこと。そりゃそうです。他の4件はオンライン申請なので26日の受付となりますが、差押解除は郵送なので法務局に嘱託書が到達した27日受付となるからです。

法務局から電話もらったときは少しひやっとしましたが、この経験で書面申請とオンライン申請との違いに気づけたので結果としては良かったです。 

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