司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

お盆休みのドタバタ劇

2023年08月25日 | プライベート

愛読者の皆さん、こんにちは。

11日(金)から17日(木)まで予定どおり娘達が大阪から遊びに来ていました。心配していた台風の影響も無く毎日がほぼ晴れ。天気には恵まれましたね。

でも、当初の予定とは異なり、みんなで遊びに行ったのは12日(土)の葛西臨海水族園だけ。なぜならば孫2人が次々に発熱し、自宅療養となってしまったからです。

孫達にしてみればずっと屋内だったので可哀そうでしたが、娘にしてみれば私や家内がそばにいたことでゆっくり出来たようなのでその点では良かったと思っています。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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お盆休みは何して過ごしましょう

2023年08月09日 | プライベート

愛読者の皆さん、おはようございます。

娘が孫達を連れて遊びに来るというのに台風の影響で生憎と天気は悪そうですね。

さて、どこに連れて行きましょうか。 

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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ご冥福をお祈りします(葬儀後)

2023年08月05日 | 一期一会

愛読者の皆さん、こんにちは。

本日は告別式でした。猛暑の中たくさんの方々が彼女との別れを惜しむように葬儀場に集まってくれていました。これだけでも生前の彼女のひととなりを垣間見ることが出来ます。

心から残念に思います。今までどうもありがとうございました。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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法定相続情報証明書の申出時のちょっとした注意点

2023年08月05日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

申出自体は何度も経験はあるのですが、今回は代襲相続を含む申出でした。相続関係説明図には被代襲相続人誰々と当然記載するのですが、一覧図には「被代襲者」としか記載しないのです。事前に司法書士会から配布されたマニュアルでは具体的に被代襲相続人の氏名を記載したとしても廃除ではない限りそのままで訂正は求めないと書いてあったにもかかわらず、法務局から私は訂正を求められてしまいました。しかしながら、個人的には、この証明書は税金や年金手続等で幅広く利用出来るようになったのですから、被代襲者の氏名は記載されていたほうが良いのではないかと思います。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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被相続人の同一性を証する書面

2023年08月04日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

相続登記申請の際に被相続人の登記上の住所が戸籍謄本に記載された本籍地と異なる場合には被相続人の同一性を証する書面の提出が必要となります。代表的な書面としては住民票の除票や戸籍の附票、そして登記済証が挙げられますね。これは司法書士にとっては当たり前の話。

では、登記識別情報通知はどうでしょうか?

言うまでもなく登記済証で良いのならば当然登記識別情報通知でも良いのですが、その場合気を付けなくてはならないことがあって、それは、ラベルを剥がして、または切り取り線から切り取って、内側の情報を見える状態にしてから提出しなければならないということです。

司法書士であれば、理由はもちろんわかりますよね。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

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お盆休みは10日(木)から17日(木)まで

2023年08月03日 | お知らせ

愛読者の皆さん、こんにちは。

今年は娘が孫達を連れて遊びに来るので仕事をすることはないでしょう(でも、休養にはならないですがね)。 

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

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登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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買取再販の場合の住宅用家屋証明書

2023年08月02日 | 住宅用家屋証明書

愛読者の皆さん、こんにちは。

先日、大手の不動産会社DA社が売主となる不動産決済の依頼がありました。買主側の仲介は長年懇意にさせてもらっている大手不動産会社TL社です。

いつものようにDA社の担当者と必要書類の打ち合わせを済ませ、また、TL社の担当者にはこれもいつものように登記費用をお伝えしました。

伝えたのですが、伝えた後でふと思ったのです。この物件って新築後10年経過しているし、売買代金も結構高額なので、通常ではなく買取再販としての住宅用家屋証明書が取得出来るのではと。ちなみに、買取再販は通常の税率の1/3となるので数万円の差となります。

そこで、TL社の担当者に確認したところ、「DA社の担当者から何も聞いていない。買取再販ならば、さすがに売買契約時にその旨を伝えてくるのではないか。」と回答が。

とはいえ、買主に影響があることなので、念のためにDA社の担当者に確認してもらったところ、案の定買取再販としての増改築工事証明書があるとのことでした。驚いたことにDA社の担当者は不動産決済日当日にその旨を伝えるつもりだったとのことです。おいおいマジですか。登記費用が変わってしまうし、DA社だって不動産取得税の軽減のために買主の住民票が必要となるでしょうからそれでは遅いと思いますよ。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

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登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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買戻特約抹消の登記完了証の通数

2023年08月01日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、おはようございます。

先日、改正後の規定に基づいた買戻特約の抹消登記を初めて申請しました。

今年の4月1日に施行された改正不動産登記法では、売買契約から10年が経過している買戻特約の抹消登記は所有者が単独で申請出来るようになったのです。

添付書類は所有者(共有ならばもちろん1人から)の委任状のみ。

また、登記完了証は届いたときにこれも初めて知ったのですが1通のみ。単独申請だから当たり前の話なんですけれどね。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

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登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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