司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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住宅用家屋証明書と転居(終)

2022年10月03日 | 住宅用家屋証明書

愛読者の皆さん、こんにちは。

証明書を取得するための事前(住宅ローンを組む場合などは少なくともひと月前ぐらい)の説明、それも司法書士からの説明が必要だと考えています(正確に説明出来るので適任)。不動産仲介業者に説明を任せるとしても、前回、前々回に書いたことを理解してもらった上でお願いするべきでしょう。実際、大手仲介業者Mの担当者から住民登録手続上で転居するように指示された買主が市役所の窓口で正直に「引っ越ししていないのだけれどそう言われたから」と言って揉めて、何の説明もなく指示した不動産仲介業者の責任が問題となったとのことです。

ちなみに、買主が、「まだ自分は所有権を取得していないのにもかかわらず、便宜的に転居手続をするのはおかしい」と考えるのならば、正直にそう書いて住宅用家屋証明書を取得することもあろうかと思います(本来はこれが正しい考え方だとは思います)。その場合は、転居時期としては、本日から2週間以内、裏付けとなる資料としては、売買代金の領収書となるでしょうか。

習志野市に確認したところ、その場合の理由は「所有権移転登記を急ぐため」とし、添付書類は現住所の賃貸借契約書等で構わないとのことでしたが、この対応が一般的なのかどうかは疑問です(この先、機会があれば、様々な市町村で確認したいと思っています)。

もう一つ、忘れてはいけないことがあります。これは転居しないで証明書を取得した場合のことです。この場合は転居後に住所変更登記、住宅ローンを利用した場合は銀行によって債務者の住所変更登記が必要となります(相続登記と同様に住所変更登記も義務化されました)。司法書士に依頼すると転居した場合と比べて3万円ぐらいは余分にかかるでしょう。この説明もしなくてはなりません。こう考えるとやはり司法書士が適任ですよね。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

債務整理や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)までお願いします。 

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