3月21日(金)に久しぶりに中野出張所に行ってきました。
風が強かったこともあって、もちろん車で。
首都高が渋滞していましたが、それでも1時間半ほどで着きました。
3階に債権登録課(入り口奥)と動産登録課(入り口手前)があるのですが、
2階の不動産登記課と商業登記課の人の賑わいに比べるとかなり寂しい感じがします。
まずは2階で印紙を購入して、3階に上がり、各窓口に申請をしました。
事前のチェックにはかなり神経を使ったので問題ないと思っていましたが、
補正が認められないので、完了するまではやはり不安でしたね。
そしたら、その不安が的中。
債権譲渡のデータ(FDで提出)に関してですが、一部修正事項があるとのこと。
そんなはずは…と思いながら話を伺ってみたところ、何のことは無い、
いつもの癖で「有限会社 甲」とデータを入力してしまっていたのです。
商業登記ではないので気にしていなかったのですが、
よく考えてみれば、債権譲渡登記や動産譲渡登記は商業登記をベースとしているので、
商業登記のデータと一言一句一致していなければならないのでした。
それにしても、リーガルのソフトで作成したこともあってか、
事前のチェックで商号のスペースが引っ掛からなかったので、
ついぞ安心してしまったのですね。
油断大敵です。
さてさて、あちゃ~とショックを受けながらも、
同フロアに備え付けてあるパソコンでデータを修正し(パソコンの基本的な知識が無いと慌てますよ)、
再申請し、今度はめでたく無事完了。
一方、動産譲渡登記のほうですが、
何故か「有限会社甲」とデータ入力していたのでこれも無事に完了。
ほっと胸をなでおろしたのは言うまでもありません。
ここまでで約1時間半ぐらいかかりました。
ところで、もう1つ失敗したことがあります。
先日の本会研修で書類の援用は認められていないと初瀬さんが仰っていましたが、
このことは、参考とした書籍等にも注意事項として載っていたこともあり、
事前に同時申請の仕方について法務局と打ち合わせをしていたのにもかかわらず、
書類不備ということで取得できずに、手ぶらで帰ってきたのでした。
不備の理由は、登記申請用と登記事項証明申請用と2通委任状が必要なのにもかかわらず、
登記申請用の委任状1通しかないということだったのですが、
電話で確認した際には登記事項証明申請用紙に同時申請であるということを付記してあれば、
それで取得できるという旨の説明をされたように記憶しているし、メモもそう書いてあるのです。
初めての登記申請でしたので、そこのところは念を押したはずなんですけれどね。
もちろん登記申請用の委任状に同時申請の授権事項が記載されていたとしてもダメです。
ここのところは気をつけましょう。
また、登記事項証明書の取得の仕方ですが、
両登記とも完了時に登記番号を教えてくれますので、
その番号を登記事項証明申請用紙に記載することで登記を特定した上での申請となります。
手数料の計算の仕方がちょっと難しいのですが、これは法務局に確認したほうが間違いないでしょうね。
最後に、おまけなんですが、
その場にSFCGの社員も来ていたようで、債権譲渡登記を申請していたようですが、
補正があったようで、その場で取り下げて帰っていきました。
参考になった方もそうでない方も、
にほんブログ村
を押してくださいますか。
では、また明日。
■債務整理 個人再生 任意整理 過払い金 自己破産 相談■
--司法書士 松鵜孝之(HN:佐季papa/サキパパ)--
http://www.sakipapa.net
風が強かったこともあって、もちろん車で。
首都高が渋滞していましたが、それでも1時間半ほどで着きました。
3階に債権登録課(入り口奥)と動産登録課(入り口手前)があるのですが、
2階の不動産登記課と商業登記課の人の賑わいに比べるとかなり寂しい感じがします。
まずは2階で印紙を購入して、3階に上がり、各窓口に申請をしました。
事前のチェックにはかなり神経を使ったので問題ないと思っていましたが、
補正が認められないので、完了するまではやはり不安でしたね。
そしたら、その不安が的中。
債権譲渡のデータ(FDで提出)に関してですが、一部修正事項があるとのこと。
そんなはずは…と思いながら話を伺ってみたところ、何のことは無い、
いつもの癖で「有限会社 甲」とデータを入力してしまっていたのです。
商業登記ではないので気にしていなかったのですが、
よく考えてみれば、債権譲渡登記や動産譲渡登記は商業登記をベースとしているので、
商業登記のデータと一言一句一致していなければならないのでした。
それにしても、リーガルのソフトで作成したこともあってか、
事前のチェックで商号のスペースが引っ掛からなかったので、
ついぞ安心してしまったのですね。
油断大敵です。
さてさて、あちゃ~とショックを受けながらも、
同フロアに備え付けてあるパソコンでデータを修正し(パソコンの基本的な知識が無いと慌てますよ)、
再申請し、今度はめでたく無事完了。
一方、動産譲渡登記のほうですが、
何故か「有限会社甲」とデータ入力していたのでこれも無事に完了。
ほっと胸をなでおろしたのは言うまでもありません。
ここまでで約1時間半ぐらいかかりました。
ところで、もう1つ失敗したことがあります。
先日の本会研修で書類の援用は認められていないと初瀬さんが仰っていましたが、
このことは、参考とした書籍等にも注意事項として載っていたこともあり、
事前に同時申請の仕方について法務局と打ち合わせをしていたのにもかかわらず、
書類不備ということで取得できずに、手ぶらで帰ってきたのでした。
不備の理由は、登記申請用と登記事項証明申請用と2通委任状が必要なのにもかかわらず、
登記申請用の委任状1通しかないということだったのですが、
電話で確認した際には登記事項証明申請用紙に同時申請であるということを付記してあれば、
それで取得できるという旨の説明をされたように記憶しているし、メモもそう書いてあるのです。
初めての登記申請でしたので、そこのところは念を押したはずなんですけれどね。
もちろん登記申請用の委任状に同時申請の授権事項が記載されていたとしてもダメです。
ここのところは気をつけましょう。
また、登記事項証明書の取得の仕方ですが、
両登記とも完了時に登記番号を教えてくれますので、
その番号を登記事項証明申請用紙に記載することで登記を特定した上での申請となります。
手数料の計算の仕方がちょっと難しいのですが、これは法務局に確認したほうが間違いないでしょうね。
最後に、おまけなんですが、
その場にSFCGの社員も来ていたようで、債権譲渡登記を申請していたようですが、
補正があったようで、その場で取り下げて帰っていきました。
参考になった方もそうでない方も、
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では、また明日。
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