今日は生命保険募集人と損保代理店(以下、「生命保険募集人等」と言います)の資格についての話をします。条文が並びますのでちょっとわかりづらいかもしれません。なお、生命保険募集人とは生命保険外交員として仕事をするための資格を言います。
まずは、保険業法第276条では、
「特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。)をいう。以下同じ。)は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。」
と、生命保険募集人等として仕事をするには登録が必要とされています。
また、第279条では、
「内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 以下、省略」
とあります。したがって、破産者は登録を受けることはできません。
では、登録を受けた後の破産の場合はどうか?
この点につき第307条では、
「内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 特定保険募集人が第279条第1項第一号から第三号まで、第四号、第五号、第七号、第八号(同項第六号に係る部分を除く。)、第九号(同項第六号に係る部分を除く。)、第十号若しくは第十一号のいずれかに該当することとなったとき、又は保険仲立人が第二百八十九条第一項第一号から第三号まで、第四号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第五号、第七号、第八号(同項第六号に係る部分を除く。)、第九号(同項第六号に係る部分を除く。)若しくは第十号のいずれかに該当することとなったとき。」
と、「取り消さなければならない」ではなく、「取り消すことができる」としか言っていません。つまり、必要的ではなく、任意的だということです。
さらに第280条では、
「特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 四 特定保険募集人である法人について破産手続開始の決定があったとき。 その破産管財人」
と法人の場合のみ届出義務を課しているだけです。個人が破産した場合には届出義務はありません。
ということは、
生命保険募集人等が自己破産した場合、仕事を辞めなければならなくなるかと言ったら必ずしもそうではないということです。
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