司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

清算価値と税金(3)

2011年07月31日 | 債務整理

少し間が空きましたが、前回の続きです。

前回では滞納している公租公課を清算価値から控除して構わないと話しましたが、さらに一歩踏み込んで、滞納していない公租公課、つまり、成立はしているけれども具体的納期限が到来していない公租公課も、同様の理由で控除して構わないということになります。 これも実際に経験済みです。

例えば、国民健康保険料(国民健康保険税)ならば、4月1日時点で被保険者の属する世帯主に納税義務が生じますので、4月1日以降の開始決定ならば、仮に分納にしていたとしても全額を清算価値から控除することになります。

他の公租公課も同じようなものです。

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次回猫研での無料相談(面談)日はお盆休みをはさむので8月20日(土)です。

2011年07月30日 | お知らせ

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、
そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。
それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで軽く300組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談を希望される方は、

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から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別で随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。
希望される方は猫研ではなく
直接私の事務所に電話してください。
いつでも構いませんが手が塞がっている場合や不在の場合はごめんなさい。
差支えだった場合は改めて日時の調整をさせていただきます。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

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記載の電話番号(047~)までお願いします債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での無料面談、私の事務所での電話相談は何度受けても無料ですただし、2度目以降の事務所での面談(受任を前提とした場合は無料)は有料(60分6300円)となりますのでお気を付けください。また、メールでのご相談には電話相談で対応しております(メールでの回答は目が疲れるので現在行っておりません。)。

以上、いつものお知らせでした。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

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23/5/6って何のこと?

2011年07月27日 | お仕事

「2、3、5、6ページの写しを下さいとありましたが、4ページは要らないんですか?」

最初、私は意味がわかりませんでしたが、事務員から話を聴いていて直ぐにピ~ンと来ました。再生計画案を作成するので、依頼者であるYさんの携帯にメールで前日にこう送ったのです。

「みずほBKと三菱BKの23/5/6が載っているページの写しを下さい。」

だから、この「23/5/6」が文字化けでもしたんだろうなと思いました。随分と昔の話ですが、PCから携帯へのメールだと文字化けが時々起きたものですから。

それじゃあ、勘違いするのも仕方が無いかな~と思い、「スラッシュは無かったのですね?」と一応尋ねてみました。

そしたら、「いえ、23/5/6と書いてあります。」と答えが返ってくるじゃあ、あ~りませんか。

「23/5/6」=「平成23年5月6日」と当然のごとく考えていたのは私だけですか?

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いくら節電とは言っても…

2011年07月26日 | お仕事

今日は朝9時に鎌取にある地方銀行で不動産決済がありました。ここから自動車で40分ぐらいのところにあります。8時前に事務所を出て、銀行には8時45分頃に到着しました。

事前の準備はもちろん万端なので、書類等の確認も滞りなく終了し、後は銀行からお金が出てくるのを待つだけです。今日は五十日(ごとおび)でもありませんし、不動産業者も私も直ぐにお金が出るものと思っていたところ、結局1時間半以上かかりました。昔ならばまだしも、ここ最近では珍しく時間がかかりました。

ところで、これがエアコンの利いている部屋で待つのならばまだ良かったのですが、エアコンをつけているのだか、つけていないのだか、なんだかわからないような蒸し風呂状態の部屋の中での1時間半だから参りました。まだ、外のほうが風が吹いていて涼しかったような気がします。

汗っかきの不動産業者にはとてもお気の毒でした。

そんなに極端に節電しなくても良いんじゃないでしょうか?これでは銀行内で熱中症患者が出ちゃいますよ。

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清算価値と税金(2)

2011年07月24日 | 債務整理

昨日の続きです。

個人再生手続上での清算価値保障原則とは仮に破産した場合の債権者への配当を下回ってはいけないことにあります。

では、破産した場合の公租公課(再生手続上では、破産のように財団債権、優先的破産債権の区別は無く、すべて優先債権となります)はどのような扱いとなるでしょうか?

他の破産債権に優先して配当を受けることになりますよね?

ということは、解約返戻金の150万円から30万円を先に支払い、残った120万円を他の債権者への配当に充てるということです。

ならば、個人再生手続上でも当然に公租公課を清算価値から控除すべきで、この場合の計画弁済総額は120万円で良いだろうということになります。

これは、例えば30万円の契約者貸付を受けた後に30万円の公租公課を支払い、その後に個人再生申立をした場合と同じことです。公租公課を支払ったのですから偏頗弁済とは言えず、清算価値にその支払った30万円を上乗せしなさいとは言われません(これが給与天引きされている勤務先からの借入金の返済ならば上乗せしなさいということになります)。

したがって、設問の場合で言えば、計画弁済総額は120万円として再生計画案を提出することになります。

さらに次は、税金絡みでもう1つの問題点を検討します。

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清算価値と税金(1)

2011年07月23日 | 債務整理

例えば、負債総額が500万円、解約返戻金見込額が150万円だと計画弁済総額は150万円ですね。これは間違うことはないと思います。

では、この他に滞納している国民健康保険が20万円、市県民税が10万円あった場合の計画弁済総額は幾らとして再生計画案を作成しているでしょうか?

「基準債権が500万円だから最低弁済額は100万円、一方、清算価値は150万円で最低弁済額を上回るから計画弁済総額は150万円。これを60回で支払う。滞納している一般優先債権30万円は毎月1万円ずつ支払うことで合意。」

みたいな感じでしょうか?

でも、これっておかしくないですか?

ちなみに、私は以前から清算価値が計画弁済総額になる場合にはこのような計画案にはしていません(滅多にありませんが)。

おかしいと思う理由については明日話します。

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破産と資格制限(最後)

2011年07月20日 | お仕事

今日は生命保険募集人と損保代理店(以下、「生命保険募集人等」と言います)の資格についての話をします。条文が並びますのでちょっとわかりづらいかもしれません。なお、生命保険募集人とは生命保険外交員として仕事をするための資格を言います。 

まずは、保険業法第276条では、

特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。)をいう。以下同じ。)は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。」

と、生命保険募集人等として仕事をするには登録が必要とされています。

また、第279条では、

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。  破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 以下、省略」

とあります。したがって、破産者は登録を受けることはできません。

では、登録を受けた後の破産の場合はどうか?

 この点につき第307条では、

 「内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人が次の各号のいずれかに該当するときは、第276条若しくは第286条の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  一  特定保険募集人が第279条第1項第一号から第三号まで、第四号、第五号、第七号、第八号(同項第六号に係る部分を除く。)、第九号(同項第六号に係る部分を除く。)、第十号若しくは第十一号のいずれかに該当することとなったとき、又は保険仲立人が第二百八十九条第一項第一号から第三号まで、第四号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第五号、第七号、第八号(同項第六号に係る部分を除く。)、第九号(同項第六号に係る部分を除く。)若しくは第十号のいずれかに該当することとなったとき。」

と、「取り消さなければならない」ではなく、「取り消すことができる」としか言っていません。つまり、必要的ではなく、任意的だということです。

さらに第280条では、

特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 四 特定保険募集人である法人について破産手続開始の決定があったとき。 その破産管財人」 

と法人の場合のみ届出義務を課しているだけです。個人が破産した場合には届出義務はありません。 

ということは、 

生命保険募集人等が自己破産した場合、仕事を辞めなければならなくなるかと言ったら必ずしもそうではないということです。 

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破産と資格制限(3)

2011年07月19日 | お仕事

昨日お伝えしたように今日は警備員についてお話をします。

まず警備業法では、

その第3条で「次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 以下省略」

となっており、

さらに第14条では

「1 18歳未満の者又は第3条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。」

とあることから、

警備員も破産した場合には必ず辞めなくてはなりません。宅地建物取引主任者と同じですね。

短いですが、今日は疲れたので続きは明日にします。明日は生命保険外交員と損保代理店についてお話をする予定です。

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破産と資格制限(2)

2011年07月18日 | お仕事

昨日の話の続きです。

例として挙げた資格や職業に関する法律の該当条文を以下書き出し、説明していきます。

まずは宅地建物取引業法の宅地建物取引主任者の登録に関連する条文です。

第18条では、

「試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

 成年被後見人又は被保佐人

 破産者で復権を得ないもの

と書いてあります。

 

復権を得ない者(免責許可決定が確定していない方のこと)は登録できないということです。

 

次に、第21条では、

第18条第1項の登録を受けている者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない

 死亡した場合 その相続人

 第18条第1項第一号又は第三号(破産者で復権を得ないもの)から第五号の二までに該当するに至つた場合本人」

と書いてあることから、

 

破産手続開始決定となった方は、開始決定日から30日以内の届出が必要とされており、

 

さらに第22条で、

都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、第18条第1項の登録を消除しなければならない

 本人から登録の消除の申請があつたとき。

 前条の規定による届出があつたとき。」

とあることから、

 

破産したら必ず取引主任者としての登録は抹消されることになります。

長くなったので今日はここまでにします。

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破産と資格制限(1)

2011年07月17日 | お仕事

破産の専門書には必ずと言って良いほど「資格制限」についての説明が載っています。資格制限とは、破産した場合に国家資格等を失ったり、就ける職業が制限されたりすることです。

例えば、実際の相談では、前者ならば宅地建物取引主任者や会社の役員が、後者ならば警備員や生命保険外交員なんかが話によく出てきます。

「本当は破産を選択したいところなんだけれども、この資格制限に該当してしまう。だから、個人再生を選択せざるをえない。」とか、「個人再生が選択できるほど収入は無い。だから、転職する(または他の職業に就く)。」とか…。

もちろん専門書に書いてあるからと言って、それが事実だと鵜呑みにしたことはありません。債務整理手続の勉強を始めた頃は都度、法律の条文を調べてきました。だから、専門書に書かれていることのほとんどが正しいということも自分なりに確認できました。

でも、その中で1つだけ「本当だろうか?」と疑問に感じたものがあります。ただ、初心者の頃は「弁護士や司法書士が編集した専門書に書かれているのだから間違っているはずはないだろう。」という思い込みから、問題にしなかっただけです。

今回、改めてここでご紹介するのも、最近購入した「個人の破産・再生手続」という書籍に私が数年前に抱いた疑問に答えてくれるかのような記述があったからです。

ということで、この続きは明日にします。

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