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司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

本人確認情報よりも公証役場の認証文

2024年10月10日 | 不動産登記
愛読者の皆さん、こんにちは。

今まで何度かこのブログで権利証を紛失した場合の代替措置として『本人確認情報』を取り上げたことがあります。
ちなみに、権利証を紛失した場合の代替措置は、①事前通知(先に登記申請し、後の法務局からの照会に登記義務者が回答すれば登記が完了)に、②本人確認情報(司法書士が登記義務者と面談し、作成したものを登記申請書に添付)、③私文書認証(公証役場で登記用委任状を認証したものを登記申請書に添付)の3種類ありますが、私は、不動産動産決済の場合は当然のように②の本人確認情報を選択していました。作成自体は結構大変ではあるものの、4、5万円ほどの報酬が得られるからです。

ところが、先日、この考え方が180度変わる出来事がありました。
それは、不動産決済の依頼でしたが、売主が権利証を紛失したとのこと。ちなみに、売主は福岡県在住の高齢者です。決済まで2週間ほどしかありません。果たして本人確認情報を作成できるかどうか…。

そこで、致し方が無く、上記③の公証役場での私文書認証手続を選択したのです。初めての経験でしたので、いつも利用している地元の公証役場でひととおりの手続を聞いてから、売主が行く予定の福岡県の公証役場と打ち合わせをしました。必要な物はそう多くはありません(実印、印鑑証明書、身分証明書、手数料1300円)。事前に公証役場に資料をPDFで送っておくと時短となります。

後日、私の手元に公証役場で作成された認証文付きの登記用委任状が売主から送られてきました。ここまでで売主と打ち合わせをしてから約1週間です。
初めて目にしましたが、単に登記用委任状に公証人の認証文が綴じられただけの簡単なシロモノです。念のために法務局に勤める友人(登記官)にも確認しました。

私曰く、「こんなんで良いの?司法書士が作成する本人確認情報と量や質にかなりの差があるじゃない」
友人曰く、「公証人は偉いから」。
不公平だなと感じながらも半信半疑で登記申請したところ、滞りなく登記は完了。

正直なところ、これならば苦労して本人確認情報を作成するよりも、公証役場で認証された登記用委任状を使用したほうが安心だし、売主にとっても費用が安く済みます。これからはこちらを勧めるようにします。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、明日が今日よりも幸せな1日となりますように 
お陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。
営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。
登記全般に関する電話相談や面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jp)までお願いします。なお、2023年から債務整理手続のご相談やご依頼を受けることはお断りしています。

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