司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

民事信託業務に関するガイドライン

2023年04月28日 | 民事信託

愛読者の皆さん、おはようございます。

司法書士や弁護士が関わる民事信託業務が、一部ではあるものの、金儲けに走りがちであり、「委託者」の意向をないがしろにする傾向にあることから昨年12月に日弁連が『民事信託業務に関するガイドライン』を作成しました。

内容はとても分かりやすいので、民事信託業務をこれから行いたい、または引き続き行っていきたいと考えている司法書士は是非ご一読を。

民事信託業務に関するガイドライン (nichibenren.or.jp)

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

民事信託からの~

2019年04月09日 | 民事信託

愛読者の皆さん、おはようございます。

最初は民事信託の相談から始まりました。 猫研と懇意にされている弁護士さんからのご紹介です。相談者Tさんのお住まいが私の事務所に近かったからでしょう。

相談内容ですが、Tさんのご実家をTさんの息子(ご実家の所有者はTさんのご両親)に信託し、信託目的(ご両親の生計の維持)を実現するためにその不動産を抵当(モーゲージローン)に入れ、ご両親の生活費を捻出しようと考えているがそれは果たして可能だろうかというものでした。ちなみに、ご実家には(仮)差押や根抵当権が幾つか登記されています。

最近流行りの民事信託。万能な解決策だと勘違いしている人も多いみたいです。そもそも民事信託を利用する必要があるのかどうか。

二度にわたり色々と相談をした結果、ご実家は売却することになりました。それも思いのほか高額で。とてもシンプルな解決方法でした。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

18日のご相談(家族信託と資産運用)

2018年12月22日 | 民事信託

愛読者の皆さん、おはようございます。

相談者は千葉で本屋を営むTさんです。奇しくも、以前ある仕事でご一緒させていただいた方でした。最初に東京のT弁護士に相談したところ、家族信託を勧められ、千葉だったら私に相談したらということで紹介されたそうです。また、その息子さんが社長を務める会社も、これまた奇しくも、懇意にしているS行政書士からの依頼でつい最近登記を済ませたばかりでした。

相談内容としては、ご高齢の両親の面倒をこれから見ていくために家族信託を利用したいというものでした(主たる信託目的は、不動産を担保にご両親の生活費を借りること)。もちろん、最初から家族信託ありきで話を進めたのではなく、幾つかの方法を検討した結果、Tさんの場合は家族信託が最善ではないかという結論に達したわけです。Tさんもご納得していただいたようです。

以前も書いたと思うのですが、典型的な家族信託であれば信託銀行をお勧めしますが(費用が安い)、簡単ではなく、工夫が必要な場合にはやはり私達が関与する必要があります。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

信託へ誘(いざな)えただろうか…(補足)

2018年11月22日 | 民事信託

愛読者の皆さん、こんにちは。

先日、猫研で行った民事信託ですが、いわゆる家族信託に関しては、ひところの過払い金ブームを彷彿とさせるような盛り上がりを見せています(猫も杓子も、家族信託、家族信託といったような)。

しかし、今では各信託銀行も、「認知症対策の家族信託」と「相続後の生活支援の家族信託」を扱っており、契約時の手数料は不明であるものの、その後の管理手数料は無料なので、この型に当てはまるシンプルなものは弁護士や司法書士に依頼するより格段に確実で安上がりだと思います。

したがって、私達に依頼される家族信託は、信託銀行の商品のような定型的なものではなく、ひと工夫必要な複雑なものになってくると思うことから、日頃の研鑽が必要不可欠であり、生半可な知識では対応できかねることでしょう。

一方の事業(承継・再生)信託に関しては、信託銀行が手を出してくるとは思えないことから(事業信託はシンプルではない)、家族信託だけではなく、そちらのビジネスモデルの勉強も強くお勧めします。

私も頑張らねば。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

信託へ誘(いざな)えただろうか…

2018年11月16日 | 民事信託

愛読者の皆さん、こんにちは。

11月14日(水)の18時から20時30分まで中野の猫研事務所にて猫研勉強会が開催されました。テーマは民事信託、講師は私、参加者17名(職種は、税理士、行政書士、公認会計士、経営コンサルタント、フィナンシャルプランンナーなど)です。

当初は、スタッフ相手の内輪の勉強会だったようですが、ふたを開ければ猫研主催の勉強会(HPに掲載)で参加者を募るとのこと。聞いてないよ~と思いながらも、民事信託を正しく理解してもらうチャンスと前向きにとらえ、ここ半月ほどはずっと資料作りに励んできました。

結果として、資料の内容としては、パワーポイントを活用したものではないので、いささか物足りなさはあったでしょうが、勉強会の内容の濃さという点においては、そして、興味を持ってもらえたかという点においては、ある程度ご満足頂けたのではないかと自負しております。白熱した発言が最初から飛び交ったのが何よりその証左でしょう。

ただ、資料の後半部分の説明が、時間不足のために十分理解してもらえるような内容とならなかったことが唯一の後悔すべき点となります。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

だから、念を押したんだよな~。

2017年11月01日 | 民事信託

7月に依頼を受けた信託の登記。結局、頓挫してしまいました。

草案を作成後、何度も依頼者TTさんと打ち合わせを重ね修正してきたのですが、10月半ばに信託契約書の最終案を委託者TMさんに見せたところ、しばらく検討するとのこと。その後直ぐに費用の精算となり終わってしまいました。

なんとなくですが、私は(ホント大丈夫かな~)と心配でした。なぜならば、何度か私は委託者TMさんがちゃんと理解しているのかをTTさんに確認したのですが、それに対する回答が怪しかったからです。

私とのメールのやり取りや会話においても、私への説明が上手とはとても思えないTTさんが、年老いた委託者TMさんに難しい信託契約の内容を理解してもらうことが果たして出来たのか、はなはだ疑問だったのです。案の定、私の不安は的中してしまいました。

TTさんは信託手続というものを軽く見すぎていたのでしょう。だから、言わんこっちゃない

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

信託登記の依頼(1)

2017年07月14日 | 民事信託

昨日は、かなり前から猫研を通じて様々な相談を受けていたTTさんから信託手続の依頼を受けました。信託財産は不動産で、委託者はTさんの養親であるTMさんとなります。

TMさんが余命少なく、その相続対策の一環として、顧問税理士から信託を勧められたそうです。TTさん自身も10年以上前に信託の経験があるとのこと。

しかし、平成18年の信託法改正でその内容はガラリと変わっていて、私の信託の説明の一つ一つに「へぇ、そんなことも出来るんですか?」と驚きの表情を浮かべていました。

2時間ほどの相談の結果、受益者連続型(遺留分の請求可能性を排除出来るようになった)の不動産信託となりそうです。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

本の感想(「遺言と贈与はまだするな!」)

2015年10月28日 | 民事信託

 

7年前に著者の谷原弁護士が書いた「信託法活用術」はとても役に立ったのですが、今回は残念、ハズレでした。

民事信託を勧めていることは容易にタイトルからもわかります。ただし、専門化向けではなく、素人さん向けです(ストーリーになっているので素人さんにとっては読み易いと思います)。書かれている内容も真新しさは無く、既存の民事信託を内容とする書籍と似たり寄ったりです。

次回作に乞うご期待です。

さて、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

民事信託手続の依頼(1)

2012年12月15日 | 民事信託

今年の春頃にご主人の相続登記の依頼を切っ掛けとして、息子TKさん(といっても、44歳ですが)の件で民事信託を提案したTEさんですが、年末になってやっと具体的に話が進み始めました。

相談の趣旨はこうです。

TKには別れた妻TYと一粒種のTRがいる。TRはまだ10歳。この先TKに何が起きるかわからない。もしTKが不幸にも早く亡くなった場合にはその相続財産はTRが取得するが、まだ未成年なので実質管理するのはTYである。TYが再婚するなどしてTKの相続財産がTRのために使われなくなる可能性も捨てきれないし、再婚しないとしてもTYがT家の財産を管理するのは面白くない。そこで、TRが20歳になるまでTYの財産管理を制限したい。何か方法は無いか?

というものでした。

そこで、私は民事信託を勧めたのです。その内容は後日紹介します。

さて、今日はお昼から研修です。少しお腹の具合が良くないけれど、ノロではなさそうなので予定どおり出席してきます。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

信託の知識の必要性

2012年03月12日 | 民事信託

偶然にも先週の金曜日は信託に関して知り合いの税理士さんから質問を受けました。信託会社が信託銀行を受託会社として、不動産の証券化を行った事案のようです。信託の勉強をしていなかったら、多分お茶を濁すような答え方しかできなかったことでしょう。

続けて、これもまた知り合いの不動産業者から相談された事案でも、費用を節約できる点では(民事)信託も「アリ」かなと思いました。

急激に増えることは無いでしょうが、これからは着実に信託の相談は増えて行きそうです。そのためにもこれから着実に信託の知識を身につけていきたいと思っています。

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする