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イートイン脱税

2019年11月14日 | 社会派らぼ
「イートイン脱税」という言葉が使われ始めました。10月1日から、消費税が10%に引き上げられたのですが、低所得者への配慮として「軽減税率」が導入されています。酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品と週2回以上発行されている新聞は、消費税8%に据え置かれているのに対し、外食やケータリングの食事などについては10%の消費税が適用されます。更にキャッシュレス決済によるポイント還元が導入されていて、実際に適用される税率は3%~10%の間で5段階に分かれていると言います。何せ、ややこしいのです。

イートインスペースのあるコンビニなどで食料品を買う場合、持ち帰るのであれば8%、イートインスペースで食べる場合は10%という税率になっていますが、レジではテイクアウトと申告しておき、店内で食べるのが「イートイン脱税」という訳です。中にはそれを取り締まろうとする「イートインポリス」という人まで存在するらしいです。

某弁護士の方の見解では、購入時点では「持ち帰りたい」と思っていて8%で会計を済ませた後、食べたくなったからイートインスペースを利用した…というのであれば、罪に問われない。最初からイートインスペースを利用するつもりで、レジでは嘘をついて持ち帰ると言った場合は、詐欺になる。…そうです。勿論逆もあり得るわけで、こうにゅ時点では店内で食べようと思っていて10%で会計を済ませても、気が変わって持ち帰る場合は、レジに申し出て返金してもらえるのでしょうか。

何しろ、「イートイン脱税」をしている人は、少なからずいるようですが、店側もなかなか1~2円の消費税を支払えとは声をかけにくいのが現状なのだそうです。律義に10%支払っている人がいるかと思えば、明らかに「詐欺」をするつもりの人もいるわけで、不公平感は否めません。

でもこれは、制度が悪くありませんか。このような不公平が起きる事は、当初から想定できるはずです。それでも尚、こうした仕組みを導入したのは、なぜでしょうか。やってみるまで予測のつかない事と、少し考えれば分かる事は、根本的に違っていて、予測できるトラブルを回避しない施策は怠慢と言うほかありません。

2020年度から導入しようとしている、大学入試共通テストも然り。先日、英語教科の民間試験導入が見送られましたが、記述試験も含めて、トラブルの想定は十分できるはずです。全国の大学進学希望者を、全く公平に記述式問題でランク付けしようとすること自体に無理があります。それを可能にする採点方式があるとしたら、それは本試験がうたう思考力のある人間を見出せるものとは程遠いものです。

最初からトラブルが十分に予測できる制度を強行する意味はどこにあるのでしょうか。