あれは,あれで良いのかなPART2

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よく分かる(?)シリーズ 公職選挙法について

2005年06月24日 01時32分40秒 | よく分かる(?)シリーズ
いよいよ今日から都議会議員選挙が始まります。

都民の皆様,是非選挙に行きましょう!

ところで,公職選挙法を見ると,いろいろとおもしろい制度や禁止事項などがあります。
そこで,今回は知っていそうで知らない選挙制度や選挙運動の規制などについて説明したいと思います。
また,公職選挙法はかなり批判も多いところですが,今回は極力私見を排除することで,問題点を浮き彫りにしたいと思います。

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第1 投票制度について(選挙権について)
1 投票ができる人は誰か

  20歳以上の男女です。それはさすがに知っているでしょうが,もう一つの要件として,その町に3ヶ月以上住んでいる(住民登録している)ことが必要です。
  従って,昨日引っ越してきた人は,投票できません。ただし,同じ選挙区内で引っ越した場合は,前の選挙区で投票ができる場合があります。
  例えば,都議会議員選挙の場合,昨日千代田区から八王子市に引っ越した人は,千代田区で選挙をすることができます。この場合,八王子市役所から住民票(無料)をもらって行くことになります(面倒だなあ・・。住基ネットがあるのに。)。
2 選挙権ができない人
  刑務所に入っている場合,成年後見の場合,選挙犯罪により公民権停止となっている場合等です。
  なお,「破産したら選挙権がなくなる」という話がありますが,それはガセビア,つまり真っ赤な嘘です。
3 期日前投票制度
  選挙当日に都合が悪い人(仕事や遊びの予定がある人)は,公示後前もって投票できます。かつては,ものすごく面倒な要件と手続が必要でしたが,今では普通の投票と同じノリでできるようになりました。
4 不在者投票制度
  病院や施設に入所している人は,その長を通じて投票をすることができます。
  また,出稼ぎなどで長期間選挙区にいない場合でも,投票することが可能です(海外でも可)。この場合,住んでいる町の選挙管理委員会に投票用紙の申請を行い,それが届いたら,最寄りの選挙管理委員会に提出(もちろん,封してあるから投票の秘密は守られます)することになります。
  例えば,都議会議員選挙の場合,千代田区在住の人が長期間札幌に出張している場合,千代田区選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せ,千代田区の候補者の氏名を記載して,それを札幌市の選挙管理委員会に提出することになります。
  ただし,開票日までにその投票用紙が開票場に届かなければ,投票は無効となります(結局,面倒なんじゃん!)。
5 まとめ
  以上のように,どんな状況でも選挙はできます。是非選挙に行きましょう。

第2 選挙運動のなぜ?
1 選挙カーはなぜ名前を連呼するだけなのか?

  選挙カー,うるさいなあと感じた人はかなりいると思います。特に,「何で名前しか言わないの。あほか,あいつは。」と思った人もいるでしょう。
  ところが,実は,法律で,選挙カーでは名前の連呼以外を禁止しているのです(141条の3)。つまり,選挙カーで「私の公約は**です。」というと選挙違反になってしまうのです。
  ちなみに,音量についての制限はありません。だから,著作権の問題をクリアできれば,ウーファーの大音量でヘビメタをBGMにしながら名前を連呼する,というのも可能です(そんな人が当選できるかどうかは別の話ですが。)。
2 ビラ配りができない?
  選挙期間中,国会議員選挙以外では,ビラ配りが禁止されています(142条1項)。従って,候補者の公約や主張を知る手段は,演説会に参加するか,選挙公報を見るしかありません。
  しかも,町村では,選挙公報も省略できます。そうなると,公約が全く分からないことになります(何を基準に投票するんだろう?)。
  ただし,例外として,政治団体は,ある程度ビラ配りができます。だから,政治家はみんな後援会という法定政治団体を作るわけです。
3 インターネットでの選挙運動は?
  できません。正しく言うと,選挙運動は,法律に定めたことしかできないことになっています。そして,法律中にネットの使用については全く触れていないため,インターネットによる運動はできないということになってしまいます。
  この法律ができたのが昭和25年。時代が変わってきた,ということですね。

第3 主な公職選挙法違反行為
1 戸別訪問(138条)

  選挙期間中,候補者はもちろん,支援者も戸別訪問(各家庭を回ること)はだめです。たとえ,手ぶらできたって,だめなものはだめ。
2 買収(221条)
  いうまでもありません。なお,秘書や運動員がやっても連座制(候補者まで責任を取る)が適用されます。
  およそ名目は問いません。また,お金に限らず,およそ歓心を買うものなら買収の対象になります。ダンディ坂野のサイン色紙だって,人によっては買収の対象になり得ます。
3 寄付行為(199条の2)
  選挙運動中はもちろん,選挙運動中でなくても,選挙区内の冠婚葬祭や各種行事に寸志を包んで持っていくことは一切だめです。
  もちろん,有権者が「寄付くれ」ということもだめ
  この点は,未だに多くの地域で有権者側の意識も低いですね。
  ただし,この規定により,議員給料が高いから自主返納をしたいということも許されないことになっています。一部議員は,やむなく供託をしているという例もあります。
4 飲食物提供(139条)
  選挙事務所では,飲食物の提供は禁止されています。もちろん,酒を振る舞うなんて言語道断。例外として,運動員に対し,常識的な飲食物(お菓子,お茶程度)は提供できます。
  昔は,選挙になると事務所をはしごして酒を飲みまくる強者がいましたが,今は御法度です。っていうか,今でも「**事務所の寿司はうまかった」とかいう話を平気でしている人がいます。そんな話を聞いたら,すぐに110番!
5 選挙妨害(225条)
  選挙運動を公平にするため,そりゃ当然の措置です。
6 当日の運動,お礼参り(129条,178条)
  選挙当日はおとなしくしていなければなりません。
  また,当選したからといって,お礼のための戸別訪問や祝賀会を盛大に開くことも禁止されています。
  要するに,当選しても落選しても,立候補した以上,他人に冷たくならなければなりません(苦笑)。
7 年賀状送付(147条の2)
  自筆は認められています。いわゆる印刷ものはいけません。
  だからといって,ほんの一部だけ自筆で送ってくる暇な議員もいますが,それもだめです。
  友人宛の年賀状もうっかりパソコンで作るとアウト!となります。

第4 だめそうで大丈夫なもの
1 電話勧誘

  禁止規定がありません。ただし,選挙当日はだめですが,何度かかかってきたことがあります。
2 夜8時以降の拡声器を使わない運動
  選挙カーや街頭演説は,朝7時から夜8時までとなっています。
  ただし,街頭演説でなければ,夜8時以降でも大丈夫です。例えば,たすきを掛けて,黙ってにやにやしながら駅前で立っているのは大丈夫です。
3 口コミ
  組織選挙の時に暗躍するのが口コミです。応援目的なら,一応OK牧場です。

以上が超ざっくりの概要になります。もちろん,他にも沢山規定がありますが,一応,選挙に向けての心構え(候補者も有権者も)ができたのではないでしょうか。
中には,「あれー?」と思うことも多かったのではないのでしょうか。
気が向きましたら,次回以降私見を述べたいと思います。

TB先一覧(途中から始めましたので一部です)
http://blog.livedoor.jp/yononakakoubou/archives/50605575.html

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