あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
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山口事件容疑者自殺,そろそろ少年法も見直そう

2006年09月07日 23時49分39秒 | 法律問題
山口県で発生して同級生殺人事件は,容疑者自殺という最悪の結果で幕を閉じました。被害者両親も苦しい胸の内を告白したようです。

殺人、殺人未遂 「生きて話してほしかった」 徳山高専事件で被害者両親 - goo ニュース

少年法解禁って?

各メディアでは,「被疑者死亡のため少年法は適用されなくなった」として,少年の実名報道を始めました。まあ,このことについての是非はいろいろあると思います。
一方で,ベタニュースのパターンにだんだんはまってきており,一部コメンテーターは山口県警の初動捜査の不手際や顔写真公開捜査を取らなかったことなどに対する批判を寄せるようになってきました。
しかし,現状ではあくまでも「少年法」という制約がある以上,警察してもなかなか動きにくい部分があったといえます。したがって,直ちに警察批判をすることはあまりに短絡的な発想かもしれません。

むしろ,今考えなければならないのは,「少年法」の改正です。
少年の更生可能性を踏まえるという精神は,やはり維持する必要があるでしょうから,少年法自体は必要であるといえます。当然,顔写真や氏名の非公開は必要な部分もあるといえます。
しかし,一方で少年を氏名手配するという自体は今後ますます増加すると予測されます。とすると,少年法を遵守するとなると「顔と名前非公開の指名手配」という今回のように結構無茶な状態を迎えなければいけないでしょう。これでは,指名手配はほとんど絵に描いたもになってしまいます。
指名手配には,「犯人の早期確保」「二次犯罪防止」「証拠隠滅防止」などにあります。
特に早期確保は非常に考慮すべきすちであるといえるでしょう。そのためにも,少なくとも指名手配時には,例外的に少年の氏名や顔写真を掲載できるとするべきかもしれません。

さらにいうと,少年法の対象が「果たして20歳未満でよいのか」という点が挙げられます。
個人的には「高校卒業したらもはや大人」として扱われている以上,少年法も18歳までとするべきではないかと考えます。

少年法改正議論も少しずつ出始めています。ただ,ここで考えるべきなのは「単に顔写真を掲載するか否か」ではなく,もっと大きな視点から検討するべき問題となるでしょう。是非ともそれを踏まえて少年法改正議論を進めてほしいものです。

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12 コメント

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問題は (ともっち)
2006-09-08 08:54:13
容疑者本人の人権侵害もさることながら

その親、親族までにも及ぶ派生的な人権侵害です。

容疑者本人はまだしも

その親、親族らの

これからの人生に大きな影響を及ぼすのです。



あくまで推定無罪だということに

重きを置くべきです。
Unknown (世の中考房)
2006-09-08 22:24:53
難しいことは分かりませんが、素人感覚では20歳の境界線は下げるべきかと。

関連しますが、少年が大きな罪を犯した場合の責任です。例えば13歳程度の子供の放火によって多大な損害を受けた時、被害者はどこに損害賠償を求めたらいいのでしょう??親にも道義的にはともかく、法的には責任がありませんね。法が加害者が少年であることを理由にその責任を免除するなら国家が代って賠償すべきではないかと思ったりしますがどうなんでしょうね。加害者が少年のばあい、やられっぱなしというのは、運が悪かったからあきらめなさいということになり、公平でないような。
ともっちさま,コメントありがとうございました (おかにゃん)
2006-09-09 10:33:12
おはようございます。

「死んだから更生可能性がなくなった」というのは詭弁ではないかと考えます。

また,死んだ後に氏名や顔写真を公開することによって,私たちに何を伝えたいのでしょうか。

単に「この少年の家族を国民みんなで追いつめよう」的な発想にしか見えません。

むしろあとは被害者家族と加害者家族との損害賠償関係の問題になるわけですから,私たち国民としては,事件の動機などは再犯防止のために押さえるべきかもしれませんが,少なくとももはや氏名も顔写真も不要だといえます。



それよりも,少年犯罪の指名手配時における対応について早急に検討する方が急務といえます。

警察庁では一応のガイドラインが設けられているようですが,それが果たして妥当なのか,その点も検討する必要があるでしょうね。
世の中考房さま,コメントありがとうございました (おかにゃん)
2006-09-09 10:38:53
おはようございます。先日は,他の方とお名前を間違えてしまい,大変ご無礼いたしましたm(__)m



さて,今の少年は精神年齢は別にして,社会的な環境を考えると,高校卒業程度で十分大人であるといえます。したがって,18歳になったら大人の責任を取らせて良いといえるでしょう。



ところで,少年犯罪に対する損害賠償ですが,基本的には親に法的責任が発生いたします。厳密に言うと13歳付近からは根拠条文が違ってくるのですが,いずれにしても20歳までは親も法的責任をきっちり負うことになりますから,この点は安心して損害賠償を請求しましょう!

ちなみに,過去に発生したいくつかの少年が絡んだ重大犯罪について,被害者家族が少年及びその家族に多額の損害賠償請求をしており,いずれも民事裁判で勝訴しています。

親に資力があるかないかは,少年か否かを問わず共通の問題ですが。

Unknown (mac)
2006-09-09 12:53:08
TB有難うございます。

19歳だったら、最早大人だろう、そう感じますけどね。

加害者の人権だけではなく、被害者の人権も考えて欲しい。そう思います。

そろそろ硬直した考えは捨て、キチンとこの問題には向き合うべきですね。
少年犯の親の責任 (世の中考房)
2006-09-09 23:35:17
少年の犯罪に対して親の責任(民事)が問えるのですか。知りませんでした。ありがとうございました。
親子同罪でしょう (masa)
2006-09-10 00:32:22
 皆様、各々のご意見がありますね。

 ところで私的には、未成年の親の責任はもとよりですが、犯罪の低年齢化を阻止するのなら、今回の様に実名OKは妥当と考えています。



 犯罪者に年齢は関係ありません。故意・過失を問わずも然りでしょう。でしたら「人権の侵害だ」などと言わせる必要はありません。モザイク御免です。でないとまだ初犯だし、未成年だからといった、安易な舐めた考えは捨てられないのでは?



 結論として、「実名公表されたくなかったら、初めから犯罪を犯すな」という事になると思います。
macさま,コメントありがとうございました (おかにゃん)
2006-09-10 03:27:04
こんばんは。

少年法については,少年の保護という観点も無視してはいけませんが,やはり今の社会環境からすれば,18歳程度で十分だろうなあと思います。

また,加害者の人権保障については,適正な裁判を受けるなどの点について手厚く保護をすればよい訳で,一方で被害者の権利保障という観点もしっかりと考えるべきだと思います。
世の中考房さま,コメントありがとうございました (おかにゃん)
2006-09-10 03:29:12
こんばんは。

そうなんです,今回の件もおそらくもしも損害賠償を加害者両親に対して請求したら,かなりの確率で認められると思われます。

しかし,最近では無責任な親が増えてきており,子供のしたことに対して一切責任を取らない人が増えてきているようです。

ここらでこういうこともPRしておくことが,わずかながら少年犯罪の抑制につながるのかもしれませんね。

masaさま,コメントありがとうございました (おかにゃん)
2006-09-10 03:31:33
こんばんは。

確かに,少年といえども犯罪は犯罪,っていうことはしっかりと認識させる必要があるでしょう。したがって,時には厳しい態度で臨むことも大切です。

しかし,少年の場合,一方で本当に知識不足から犯罪を犯すという事例もあります。少年法はこういう少年に対しては温かく見守ってあげようではないかという思想に基づいて立法されている訳なので,こういう一面もないがしろにしてはいけないでしょう。

結局,今の少年法はややバランスに欠けているのかもしれませんね。

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