今年2月に東京都町田市長に初当選した石坂丈一氏が,自分の政治パーティのとりまとめを横浜市役所の職員らに依頼したとして,政治資金規正法違反で横浜簡裁に略式起訴されました。
略式なので,罰金刑しかありませんが,罰金刑以上が確定した場合,町田市長は被選挙権を失うこととなり,市長を失職することになります。
町田市長らを略式起訴 政治資金パーティー問題 (朝日新聞) - goo ニュース
まあ,いわく付きの選挙でしたからねえ
そもそも,この選挙,結構ダークな部分が多かったです。すべては,違法すれすれポスターから始まり,横浜市長や神奈川県知事の応援参戦,自民党支持者の候補者が自民党公認や推薦をもらえずに別の候補者が自民党推薦となったことなど,結構怪しい部分が山ほどありました。
逆に言うと,実質3氏による選挙だっただけに,事前運動や選挙中の活動は,相当なものだったようです。
当然資金繰りを気にした石坂氏も,その軍資金を入手するために,パーティを開催したわけです。
ところが,このパーティ,人が集まらなければ意味がないわけですから,市長室長らをつかって,パーティ券をさばかせてしまったわけです。さすがにそれでは地位濫用といわれても仕方ないでしょう。
また,こについては,市長支持派団体から,「起訴しないでほしい」旨の嘆願書(署名付き)が寄せられ,その理由として「石坂市長は町田市になくてはならない人だから」という内容だったようですが,起訴しないでほしい」旨の嘆願書(署名付き)が寄せられ,その理由として「石坂市長は町田市になくてはならない人だから」という内容だったようですが,地検は当然起訴しました地検は当然起訴しました。
この地検の判断は正しいでしょう。なぜなら,もしこの署名によって起訴しなかったとしたら,「市民が許せば公職選挙法や政治資金規正法は破っても良い」ということを検察が認めたことになり,いよいよこれらの法律がザル法と課してしまいかねないからです。また,なんと言っても「司法権の独立」が裁判所にもある以上,検察庁としてもこれに準じて「行政官庁の指示は受けない」というスタンスで臨んだといえるでしょう。
今回の略式,例外的な可能性として,判決主文の中で「選挙権停止免除」を求めることも可能です。しかし,これは現実的に認めにくいでしょう。
そうなると,わずか半年で石坂氏はクビ,ということになってしまいます。
ちなみに,もしクビになった場合,再選挙が実施されますが,当然これには石坂氏は立候補できないということになります。
ところで,似たような事例として,片山さつき議員も,元の職場のネットワークを駆使して政治パーティを開催した疑惑がありました。これも立派な地位利用だと思うですが,報道もすぐに小さくなってしまったため,完全に記憶から消え去ってしまったことでしょう。
やはり与党国会議員だけは処罰されないという闇ルールが存在するのでしょうね。
i>よろしければ1クリックお願いしますm(__)m→人気blogランキングへ
TB先一覧
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2297015/detail
略式なので,罰金刑しかありませんが,罰金刑以上が確定した場合,町田市長は被選挙権を失うこととなり,市長を失職することになります。
町田市長らを略式起訴 政治資金パーティー問題 (朝日新聞) - goo ニュース
まあ,いわく付きの選挙でしたからねえ
そもそも,この選挙,結構ダークな部分が多かったです。すべては,違法すれすれポスターから始まり,横浜市長や神奈川県知事の応援参戦,自民党支持者の候補者が自民党公認や推薦をもらえずに別の候補者が自民党推薦となったことなど,結構怪しい部分が山ほどありました。
逆に言うと,実質3氏による選挙だっただけに,事前運動や選挙中の活動は,相当なものだったようです。
当然資金繰りを気にした石坂氏も,その軍資金を入手するために,パーティを開催したわけです。
ところが,このパーティ,人が集まらなければ意味がないわけですから,市長室長らをつかって,パーティ券をさばかせてしまったわけです。さすがにそれでは地位濫用といわれても仕方ないでしょう。
また,こについては,市長支持派団体から,「起訴しないでほしい」旨の嘆願書(署名付き)が寄せられ,その理由として「石坂市長は町田市になくてはならない人だから」という内容だったようですが,起訴しないでほしい」旨の嘆願書(署名付き)が寄せられ,その理由として「石坂市長は町田市になくてはならない人だから」という内容だったようですが,地検は当然起訴しました地検は当然起訴しました。
この地検の判断は正しいでしょう。なぜなら,もしこの署名によって起訴しなかったとしたら,「市民が許せば公職選挙法や政治資金規正法は破っても良い」ということを検察が認めたことになり,いよいよこれらの法律がザル法と課してしまいかねないからです。また,なんと言っても「司法権の独立」が裁判所にもある以上,検察庁としてもこれに準じて「行政官庁の指示は受けない」というスタンスで臨んだといえるでしょう。
今回の略式,例外的な可能性として,判決主文の中で「選挙権停止免除」を求めることも可能です。しかし,これは現実的に認めにくいでしょう。
そうなると,わずか半年で石坂氏はクビ,ということになってしまいます。
ちなみに,もしクビになった場合,再選挙が実施されますが,当然これには石坂氏は立候補できないということになります。
ところで,似たような事例として,片山さつき議員も,元の職場のネットワークを駆使して政治パーティを開催した疑惑がありました。これも立派な地位利用だと思うですが,報道もすぐに小さくなってしまったため,完全に記憶から消え去ってしまったことでしょう。
やはり与党国会議員だけは処罰されないという闇ルールが存在するのでしょうね。
i>よろしければ1クリックお願いしますm(__)m→人気blogランキングへ
TB先一覧
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__2297015/detail