知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

商標中のハングル文字の評価

2011-01-31 22:23:36 | Weblog
事件番号 平成22(行ケ)10336
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成23年01月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塩月秀平

第5 当裁判所の判断
1 本件商標は,アルファベット(欧文字)の大文字のみからなる「YUJARON」,片仮名からなる「ユジャロン」,ハングル文字からなる「xxx」を概ね同じ大きさ,明朝体ないしこれと同等の書体で,横三段書きしてなる外観を有するものであり,上記アルファベット文字部分,片仮名部分,ハングル文字部分との間で格別の体裁の差は存しない。
・・・
 他方,「xxx」がハングル文字であること自体は我が国の需要者の間でも一般的認識となっていると推測され,この部分を独立の図形として商標の構成を評価するのは相当でなく,この部分も,称呼は判然としないものの何らかの文字を表すものとして,本件商標からは,「YUJARON」と「ユジャロン」の部分を合わせて一体として「ユジャロン」との称呼が生じると解される一方,これは被告株式会社ビュウの代表者が創作した造語であるから(弁論の全趣旨),そこからは特段の観念は生じない。
・・・
 そして,原告及び被告ビュウが遅くとも平成22年3月ころまで使用していたホームページには,「こうみゆずちゃ/香味柚子茶/YUJARON/ユジャロン」と横書きした標章が使用されている(甲6,7 )。
・・・
 そして,商標として使用されたと認められる前記各使用標章からは,「ユジャロン」の称呼が生じることが明らかであるし,本件商標のアルファベット部分又は片仮名部分の一方又は双方と同一の文字列をその構成部分としているものであるから,前記各使用標章と本件商標とは社会通念上同一の商標であると評価することができる。

 なお,「xxx」の部分については前記のとおり図形として評価するよりも文字として評価するのが相当であるから,前記各使用標章と本件商標の外観の相違は,上記評価を左右するものではない

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