知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

我が国について既に効力が生じている多数国間条約に未承認国が事後に加入した場合

2013-02-11 18:48:17 | Weblog
事件番号 平成23(行コ)10004
事件名 手続却下処分取消請求控訴事件
裁判年月日 平成24年12月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所  
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明、裁判官 八木貴美子,小田真治


 一般に,我が国について既に効力が生じている多数国間条約に未承認国が事後に加入した場合,当該条約に基づき締約国が負担する義務が普遍的価値を有する一般国際法上の義務であるときなどは格別,未承認国の加入により未承認国との間に当該条約上の権利義務関係が直ちに生ずると解することはできず,我が国は,当該未承認国との間における当該条約に基づく権利義務関係を発生させるか否かを選択することができるものと解するのが相当である(最高裁平成23年12月8日第一小法廷判決民集第65巻9号3275頁)。

 上記の観点から検討するに,
① 我が国のPCT加入の効力発生日は昭和53年10月1日であるのに対し,北朝鮮のPCT加入の効力発生日は昭和55年7月8日であり,我が国について既に効力が生じている多数国間条約において,後に未承認国である北朝鮮が加入していること,
② PCTは,多数の国において特許出願を行うことの煩雑さ,非効率さや,特許庁が同一の発明について重複業務を行うことの非効率さを解決するために,国際出願制度を創設し,同盟国の間で特許出願,その出願に係る調査及び審査における協力を図ること,並びに同盟国において特別の技術的業務の提供を行うことを主な目的とした条約であり,パリ条約19条における「特別の取極」に該当し(乙8,13),したがって,PCTは,締約国における工業所有権の保護を図るものであり,これを超えて,普遍的価値を有する一般国際法上の義務を締約国に負担させるものではないと解されること,
③ 我が国の政府は,北朝鮮を国家承認しておらず,我が国と北朝鮮との間には,国際法上の主体である国家の間の関係は存在しないとの見解を有していること(乙6の1,6の2及び弁論の全趣旨)が認められる。

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