知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

当事者系審判の形式的当事者訴訟の性格

2008-07-07 07:27:05 | Weblog
事件番号 平成19(行ケ)10338
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年06月30日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 石原直樹

(3) ところで,特許無効審判等,いわゆる当事者系審判に係る審決の取消訴訟は,特許庁長官ではなく,当該審判における相手方を被告らとして提起すべきものとされている点で,形式的当事者訴訟の性格を有することは明らかであり,また,形式的当事者訴訟は,本来抗告訴訟の性格を有する訴訟について,政策的配慮に基づき,処分庁(あるいは,処分庁の属する行政主体)に代えて,処分手続における対立当事者に被告適格を認めたものであることを考慮すると,本件のような特許無効審判に係る審決の取消訴訟において,被告らが審決の判断の誤りを主張することは背理であり,許されないとする考え方にも一理あるところといえる。

 他方,このような主張が許されないとする実定法上の根拠は見当たらず,また,当該主張が,審決の結論を結果的に維持することを目的とするものであることを考慮すれば,許されないとするには及ばないとの考え方もあり得るところである。

 しかるところ,仮に,被告らはこのような主張をすることができると解するとしても,本件においては,上記(1),(2)のとおり,被告らの主張には理由がないのであるから,結局,いずれの考え方を採用したとしても,本判決の結論に差異が生ずるものではない。すなわち,本件における被告らの主張は,上記の問題に関する考え方のいかんに関わらず,いずれにせよ失当といわざるを得ない。

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