知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

技術思想を得た後の工夫や改変

2008-11-26 06:54:34 | Weblog
事件番号 平成20(行ケ)10129
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年11月17日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘

(4) なお原告は,相違点についての判断全体に関する主張として,引用発明1に引用発明2を適用して本願補正発明の構成を得るためには種々の工夫や改変が必要であり,当業者が容易になしうるものではないと主張する。
 しかし,原告が主張するところの種々の工夫や改変とは,本願補正発明の構成を有する携帯電話機を実施あるいは製品化するために必要と考えられる具体的な工夫や作業等をいうものにすぎず,本願補正発明の技術思想自体を得ることの困難性をいうものではないから,原告の上記主張は採用することができない。

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