知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

引用商標の著名性が高い場合の「混同を生ずるおそれ」の判断

2007-02-04 10:53:29 | Weblog
事件番号 平成18(行ケ)10299
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年01月31日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判官 三村量一

『ア商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品等に使用したときに,当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ,すなわち,いわゆる広義の混同を生ずるおそれがある商標をも包含するものであり,同号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や,当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の関連性の程度,取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁参照)。
そこで,上記の観点から,本願商標が商標法4条1項15号に該当するかどうかを,検討する。』

『原告は,本願商標と引用商標との間には,具体的な構成においてはいくつかの相違点があり,全体的な印象を異にすると主張する。確かに,本願商標と引用商標とを対比すると,前記1イ(2)に記載したとおり,具体的な構成においていくつかの相違点が認められるものであるが,既に判示したとおり,商標法4条1項15号該当性の判断は,当該商標をその指定商品等に使用したときに,当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれが存するかどうかを問題とするものであって,当該商標が他人の商標等に類似するかどうかは,上記判断における考慮要素のひとつにすぎない。そして,本件においては,ファッション関連の商品分野における引用商標の著名性の程度が高く,高い顧客吸引力を有していることに照らせば,上記認定のような具体的構成における相違点が存在するとしても,引用商標と基本的な構成を同じくする本願商標をファッション関連の商品に付した場合には,取引者,需要者において上記誤信をするおそれが存在するといわざるを得ない
 原告は,引用商標は当該具体的態様において著名となったものであり,商標が著名であるほど当該商標についての認識が高まるので商品の出所につき混同を生ずる範囲は狭くなるなどと主張して,混同のおそれを否定するが,一般に,商標の著名性が高い場合には商品の出所につき混同を生ずる範囲は広くなるというべきであり,本件において,これと異なる判断をすべき特段の事情は認められない。また,本願商標と引用商標との間の具体的構成の相違点の存在は,両者を時と所を異にして隔離的に観察した場合における混同のおそれを否定するに足りるものではない。』

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