平成23年9月28日 平成23年(行ケ)第10002号
審決取消請求事件
裁判長 飯村敏明
上記のとおり,補正前発明と引用発明とは,基本的な構成及び解決課題を共通にするものであって,同解決課題を実現するために補正前発明の相違点A,Bに係る構成を採用することは,当業者において,何ら困難を伴うものではなく,容易に想到し得るというべきである。
原告は,補正前発明は,「・・・という問題点を有していた」(上記(1)ア の段落【0035】)との解決課題をも有し,引用例には,上記課題についての開示も示唆もない旨主張する。
しかし,補正前発明が,引用発明と共通する解決課題のほかに,付加的解決課題をも有していたとしても,本件においては,引用例に接した当業者において,補正前発明の相違点A,Bに係る構成を採用するに当たり,そのことの故に困難であるとする根拠とはならない。原告の上記主張は,採用の限りでない。
審決取消請求事件
裁判長 飯村敏明
上記のとおり,補正前発明と引用発明とは,基本的な構成及び解決課題を共通にするものであって,同解決課題を実現するために補正前発明の相違点A,Bに係る構成を採用することは,当業者において,何ら困難を伴うものではなく,容易に想到し得るというべきである。
原告は,補正前発明は,「・・・という問題点を有していた」(上記(1)ア の段落【0035】)との解決課題をも有し,引用例には,上記課題についての開示も示唆もない旨主張する。
しかし,補正前発明が,引用発明と共通する解決課題のほかに,付加的解決課題をも有していたとしても,本件においては,引用例に接した当業者において,補正前発明の相違点A,Bに係る構成を採用するに当たり,そのことの故に困難であるとする根拠とはならない。原告の上記主張は,採用の限りでない。