事件番号 平成21(ワ)5610
事件名 特許権侵害差止等請求事件
裁判年月日 平成22年02月24日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 清水節
そして,本件発明は,プレートを載置することができる,流し台のシンクに関するものであって( ・・・),本件侵害品のうち,本件特許権の侵害となるのは,シンク部分のみであるから,被告が本件侵害品の製造,販売をして,本件特許権を侵害したことにより受けた利益の額は,本件侵害品の製造,販売により被告が得た利益のうちシンクに係る部分であると解すべきである。
また,被告は,前記粗利の額である1万8000円が,本件侵害品の製造,販売により被告が得た利益のうちシンクに係る部分であることを認めていることから,これが,特許法102条2項に規定する,被告が特許権の侵害行為により受けた利益の額と認めるのが相当である。
事件名 特許権侵害差止等請求事件
裁判年月日 平成22年02月24日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 清水節
そして,本件発明は,プレートを載置することができる,流し台のシンクに関するものであって( ・・・),本件侵害品のうち,本件特許権の侵害となるのは,シンク部分のみであるから,被告が本件侵害品の製造,販売をして,本件特許権を侵害したことにより受けた利益の額は,本件侵害品の製造,販売により被告が得た利益のうちシンクに係る部分であると解すべきである。
また,被告は,前記粗利の額である1万8000円が,本件侵害品の製造,販売により被告が得た利益のうちシンクに係る部分であることを認めていることから,これが,特許法102条2項に規定する,被告が特許権の侵害行為により受けた利益の額と認めるのが相当である。