事件番号 平成23(行ケ)10189
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成23年10月31日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘
ウ 取消事由3(引用例には引用文献適格性がないこと)について
原告は,
① 刑事事件において裁判所が引用例(乙1)の内容をでたらめと判断し,これを刊行物として認めなかったこと,
② A教授が,引用例の内容をでたらめと判断したこと,
③ 引用例が絶版となったことの3点を根拠に,引用例は引用刊行物として妥当でない
と主張する。
しかし,仮に刑事事件において裁判所が引用例の内容をでたらめと判断し,あるいはA教授が引用例の内容をでたらめと判断し,さらには引用例とされた刊行物が絶版になった事実が認められたとしても,当該刊行物が出版されたという事実自体が消滅するものではなく,引用例は特許法29条1項3号所定の「特許出願前に日本国内・・・において,頒布された刊行物」に該当する。
したがって,引用例が引用刊行物としての適格性を欠く旨の原告の主張は採用することができない。
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成23年10月31日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘
ウ 取消事由3(引用例には引用文献適格性がないこと)について
原告は,
① 刑事事件において裁判所が引用例(乙1)の内容をでたらめと判断し,これを刊行物として認めなかったこと,
② A教授が,引用例の内容をでたらめと判断したこと,
③ 引用例が絶版となったことの3点を根拠に,引用例は引用刊行物として妥当でない
と主張する。
しかし,仮に刑事事件において裁判所が引用例の内容をでたらめと判断し,あるいはA教授が引用例の内容をでたらめと判断し,さらには引用例とされた刊行物が絶版になった事実が認められたとしても,当該刊行物が出版されたという事実自体が消滅するものではなく,引用例は特許法29条1項3号所定の「特許出願前に日本国内・・・において,頒布された刊行物」に該当する。
したがって,引用例が引用刊行物としての適格性を欠く旨の原告の主張は採用することができない。