事件番号 平成19(行ケ)10367
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年10月16日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
(エ) 以上によれば,詳細な説明は,本件特許発明1において,光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーティングした後,乾燥させ,固化させる温度を「80℃以下」と規定していることと,これにより得られる効果との関係の技術的意義について,具体例を欠くものであり,また,具体例の開示がなくとも当業者が理解できる程度に記載されているということもできない。したがって,本件特許発明1は,詳細な説明に記載されたものであるということができないものというべきである。
オ まとめ
以上検討したところによれば,詳細な説明には,本件特許発明1における「光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーティングした後,80℃以下で乾燥させ,固化させて得たことを特徴とする」との構成のうち,「80℃以下で乾燥させ,固化させて得た」との部分に対応する記載があるとは認められない。
そうすると,本件特許発明1についての特許がサポート要件を満たしていないとした審決の判断は,その結論において相当であり,理由(1)アに係る認定判断の誤りをいう原告ら主張は理由がない。
(所感)
サポート要件に違背する場合には、同時に、発明の詳細な説明の記載が請求項に係る発明を実施できる程度に記載されていない(実施できない部分を含む)と言えるように思われる。どちら(あるいは両方)が指摘されるかは事案に鑑み判断されると言うことになるように思われる。
一部が実施できない場合は、サポート要件違背が指摘されることが多いのかもしれない。
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年10月16日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
(エ) 以上によれば,詳細な説明は,本件特許発明1において,光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーティングした後,乾燥させ,固化させる温度を「80℃以下」と規定していることと,これにより得られる効果との関係の技術的意義について,具体例を欠くものであり,また,具体例の開示がなくとも当業者が理解できる程度に記載されているということもできない。したがって,本件特許発明1は,詳細な説明に記載されたものであるということができないものというべきである。
オ まとめ
以上検討したところによれば,詳細な説明には,本件特許発明1における「光触媒とアモルファス型過酸化チタンゾルとを混合し,コーティングした後,80℃以下で乾燥させ,固化させて得たことを特徴とする」との構成のうち,「80℃以下で乾燥させ,固化させて得た」との部分に対応する記載があるとは認められない。
そうすると,本件特許発明1についての特許がサポート要件を満たしていないとした審決の判断は,その結論において相当であり,理由(1)アに係る認定判断の誤りをいう原告ら主張は理由がない。
(所感)
サポート要件に違背する場合には、同時に、発明の詳細な説明の記載が請求項に係る発明を実施できる程度に記載されていない(実施できない部分を含む)と言えるように思われる。どちら(あるいは両方)が指摘されるかは事案に鑑み判断されると言うことになるように思われる。
一部が実施できない場合は、サポート要件違背が指摘されることが多いのかもしれない。