事件番号 平成19(ワ)17344
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成20年08月28日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 阿部正幸
4 争点(2)(債務不履行の成否)について
(1) 被告Yについて
原告は,被告Yが,Z装置が本件発明の実施品でないことを看過し,ZからZ装置が本件発明の実施品でないとの主張をされるという事態を招き,これを契機として本件特許の無効という結果を招いたものであり,被告Yには本件特許を維持すべき契約上又は信義則上の義務に違反した債務不履行がある,と主張する。
被告Yは,本件実施契約上,本件特許について特許料の支払をしてこれを消滅させないようにしなければならず,あるいは本件特許権を放棄してはならない義務を負うというべきであり,この意味において本件特許を維持すべき契約上の義務を負っているということができる。
しかしながら,被告YがZ装置が本件発明の実施品でないことを看過したことは,通常,本件特許の無効をもたらすようなものであると認めることができないことは,前記3(1)ウで説示したとおりであるから,そのことによって被告Yが本件特許を維持すべき義務に違反したということはできないというべきである。
また,前記1で認定した事実によれば,被告Yは,嵐の湯のした本件特許の無効審判請求について,これを争い,本件無効審決に対して知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起し,同訴訟での請求棄却判決を不服として上告及び上告受理の申立てをしており,特許無効を回避するために採り得る法的手段を尽くしたということができるから,結果的に本件無効審決が確定し本件特許が無効となったとしても,被告Yに本件特許を維持すべき契約上の義務違反があったということはできない。
・・・
5 争点(3)(錯誤無効,公序良俗違反の成否)について
(1) 被告Yについて
上記1,2で認定説示したところによれば,原告は,その設立をした関係者が被告Y及びZからZ装置が本件発明の実施品である旨の説明を受け,Z装置と同一の装置を独占的に実施するのに必要であるとの認識の下に本件実施契約を締結したものである。
ところが,実際には,Z装置は本件発明の技術的範囲に属さず,原告は,本件実施契約を締結してもZ装置と同一の装置を独占的に実施することのできる地位を獲得することができなかったものである。原告がこのことを知っていれば本件実施契約を締結することはなかったということができるから,原告には本件実施契約の締結につき要素の錯誤があったというべきである。
本件実施契約書(甲1)の6条1項は,「本契約に基づいてなされたあらゆる支払いは,事由の如何に拘わらず乙(判決注・原告)に返還されないものとする。」と規定している。しかしながら,前記1で認定した事実によれば,同条項の定めは,特許無効審判制度が存在することを前提として,本件特許権につき,契約締結後,無効審判が請求され無効審決が確定した場合であっても,本件契約金等の返還をしない趣旨を合意したものであることが認められる。
同条項につき,上記の趣旨を超えて,本件実施契約につき錯誤や詐欺等が存在する場合において,契約の無効や取消しを理由として本件契約金等の返還請求をすることが一切できないとの趣旨まで含むことについての合意があったことをうかがわせる証拠はない。
以上によれば,本件実施契約は錯誤により無効であり,被告Yは,原告に対し,不当利得として,本件契約金3000万円の返還義務を負う。
原告は,上記不当利得返還請求につき,平成18年10月27日からの遅延損害金の支払を請求する。しかしながら,不当利得返還債務が遅滞に陥るのは,催告の到達した翌日である。証拠(甲5,6)によれば,原告は,被告Y及びZに対し本件契約金3000万円の返還を催告する内容の平成18年11月28日付け内容証明郵便を差し出したこと,同書面は,Zに同月30日に配達され,そのころ被告Yにも配達されたものの,被告Yは同書面が本件実施契約に関する原告からの通知であることを知りながら,その受取りを拒否したことが認められる。そうすると,上記内容証明郵便は,同郵便がZに配達された平成18年11月30日には被告Yにも配達されたものと推認するのが相当であるから,同日に同被告に到達したものということができる。被告Yが上記3000万円の不当利得返還債務について遅滞に陥るのは,上記配達日の翌日である平成18年12月1日であり,それより前の期間の遅延損害金の請求は理由がない。
・・・
6 争点(4)(本件無効審決の確定による本件契約金の返還義務の有無)につい
て
(1) 被告Yについて
原告は,本件特許につき本件無効審決が確定し本件特許が遡及的に無効になったから,被告Yは,本件契約金を不当利得として返還する義務がある,と主張する。
しかしながら,本件実施契約書(甲1)の6条1項は,「本契約に基づいてなされたあらゆる支払いは,事由の如何に拘わらず乙(判決注・原告)に返還されないものとする。」と規定しており,同条項の定めが,特許無効審判制度が存在することを前提として,本件特許権につき,契約締結後,無効審判が請求され無効審決が確定した場合であっても,本件契約金等の返還をしない趣旨を合意したものであることは,前記5(1)で説示したとおりである。
同条項によれば,本件特許が本件無効審決により無効となっても,被告Yは,本件実施契約に基づき支払われた本件契約金の返還義務を負わないと解するのが相当である。
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成20年08月28日
裁判所名 東京地方裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 阿部正幸
4 争点(2)(債務不履行の成否)について
(1) 被告Yについて
原告は,被告Yが,Z装置が本件発明の実施品でないことを看過し,ZからZ装置が本件発明の実施品でないとの主張をされるという事態を招き,これを契機として本件特許の無効という結果を招いたものであり,被告Yには本件特許を維持すべき契約上又は信義則上の義務に違反した債務不履行がある,と主張する。
被告Yは,本件実施契約上,本件特許について特許料の支払をしてこれを消滅させないようにしなければならず,あるいは本件特許権を放棄してはならない義務を負うというべきであり,この意味において本件特許を維持すべき契約上の義務を負っているということができる。
しかしながら,被告YがZ装置が本件発明の実施品でないことを看過したことは,通常,本件特許の無効をもたらすようなものであると認めることができないことは,前記3(1)ウで説示したとおりであるから,そのことによって被告Yが本件特許を維持すべき義務に違反したということはできないというべきである。
また,前記1で認定した事実によれば,被告Yは,嵐の湯のした本件特許の無効審判請求について,これを争い,本件無効審決に対して知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起し,同訴訟での請求棄却判決を不服として上告及び上告受理の申立てをしており,特許無効を回避するために採り得る法的手段を尽くしたということができるから,結果的に本件無効審決が確定し本件特許が無効となったとしても,被告Yに本件特許を維持すべき契約上の義務違反があったということはできない。
・・・
5 争点(3)(錯誤無効,公序良俗違反の成否)について
(1) 被告Yについて
上記1,2で認定説示したところによれば,原告は,その設立をした関係者が被告Y及びZからZ装置が本件発明の実施品である旨の説明を受け,Z装置と同一の装置を独占的に実施するのに必要であるとの認識の下に本件実施契約を締結したものである。
ところが,実際には,Z装置は本件発明の技術的範囲に属さず,原告は,本件実施契約を締結してもZ装置と同一の装置を独占的に実施することのできる地位を獲得することができなかったものである。原告がこのことを知っていれば本件実施契約を締結することはなかったということができるから,原告には本件実施契約の締結につき要素の錯誤があったというべきである。
本件実施契約書(甲1)の6条1項は,「本契約に基づいてなされたあらゆる支払いは,事由の如何に拘わらず乙(判決注・原告)に返還されないものとする。」と規定している。しかしながら,前記1で認定した事実によれば,同条項の定めは,特許無効審判制度が存在することを前提として,本件特許権につき,契約締結後,無効審判が請求され無効審決が確定した場合であっても,本件契約金等の返還をしない趣旨を合意したものであることが認められる。
同条項につき,上記の趣旨を超えて,本件実施契約につき錯誤や詐欺等が存在する場合において,契約の無効や取消しを理由として本件契約金等の返還請求をすることが一切できないとの趣旨まで含むことについての合意があったことをうかがわせる証拠はない。
以上によれば,本件実施契約は錯誤により無効であり,被告Yは,原告に対し,不当利得として,本件契約金3000万円の返還義務を負う。
原告は,上記不当利得返還請求につき,平成18年10月27日からの遅延損害金の支払を請求する。しかしながら,不当利得返還債務が遅滞に陥るのは,催告の到達した翌日である。証拠(甲5,6)によれば,原告は,被告Y及びZに対し本件契約金3000万円の返還を催告する内容の平成18年11月28日付け内容証明郵便を差し出したこと,同書面は,Zに同月30日に配達され,そのころ被告Yにも配達されたものの,被告Yは同書面が本件実施契約に関する原告からの通知であることを知りながら,その受取りを拒否したことが認められる。そうすると,上記内容証明郵便は,同郵便がZに配達された平成18年11月30日には被告Yにも配達されたものと推認するのが相当であるから,同日に同被告に到達したものということができる。被告Yが上記3000万円の不当利得返還債務について遅滞に陥るのは,上記配達日の翌日である平成18年12月1日であり,それより前の期間の遅延損害金の請求は理由がない。
・・・
6 争点(4)(本件無効審決の確定による本件契約金の返還義務の有無)につい
て
(1) 被告Yについて
原告は,本件特許につき本件無効審決が確定し本件特許が遡及的に無効になったから,被告Yは,本件契約金を不当利得として返還する義務がある,と主張する。
しかしながら,本件実施契約書(甲1)の6条1項は,「本契約に基づいてなされたあらゆる支払いは,事由の如何に拘わらず乙(判決注・原告)に返還されないものとする。」と規定しており,同条項の定めが,特許無効審判制度が存在することを前提として,本件特許権につき,契約締結後,無効審判が請求され無効審決が確定した場合であっても,本件契約金等の返還をしない趣旨を合意したものであることは,前記5(1)で説示したとおりである。
同条項によれば,本件特許が本件無効審決により無効となっても,被告Yは,本件実施契約に基づき支払われた本件契約金の返還義務を負わないと解するのが相当である。