知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

不正競争防止法2条1項1号の「混同を生じさせる行為」の解釈

2007-01-30 07:23:55 | Weblog
事件番号 平成18(ワ)17405
事件名 商号使用差止等請求事件
裁判年月日 平成19年01月26日
裁判所名 東京地方裁判所
裁判長裁判官 高部眞規子

『(1) 不正競争防止法2条1項1号に規定する「混同を生じさせる行為」とは,他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が自己と上記他人とを同一営業主体として誤信させる行為のみならず,両者間にいわゆる親会社,子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係又は同一の表示の商品化事業を営むグループに属する関係が存すると誤信させる行為(広義の混同惹起行為)をも包含すると解すべきである(前掲最高裁昭和57年(オ)第658号同58年10月7日第二小法廷判決,最高裁平成7年(オ)第637号同10年9月10日第一小法廷判決・裁判集民事189号857頁参照)。
(2) 前記第2の1の争いのない事実等及び前記1(3)の認定事実によれば,被告は,平成14年5月に商号を「杏林ファルマ株式会社」に変更して,目的に医薬品,医薬部外品などの製造,販売等を加えたものであり,原告の営業と同一の営業を行うおそれがある。
よって,被告が,上記のような営業を行うについて,「杏林ファルマ株式会社」を使用することにより,原告の取引者又は需要者は,被告をもって,キョーリングループの一員,あるいは,原告との間に資本的な繋がりがあるなど,緊密な営業上の関係があると誤信するおそれがあるものと認められる。』

請求項が減縮された場合に「実質上特許請求の範囲を変更」するかどうかの判断3

2007-01-30 07:10:55 | Weblog
事件番号 平成18(行ケ)10072
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年01月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一

『(1) ・・・
(2) 上記(1)の記載によれば,従来,新聞やテレビ専門雑誌の番組欄を見てチャンネル,放映開始時刻等を確認していたが,番組欄で確認した番組をテレビ受像機に表示させるには,テレビの画面と番組欄とを突き合わせる必要があり,煩わしかったり,番組欄で所望の番組の放映開始時刻を確認するのに失敗するという問題(課題)があったところ,このような課題を解決し,所望の番組を確実に選択でき,選択された番組を含めて番組の内容を容易にサーチできるようにする番組選択装置を提供することが,訂正前の請求項1に係る発明の目的であり,そのための構成が,同請求項1に規定した番組選択装置の構成であるものと認められる。
(3) そして,訂正事項bにおける「第一のRAM」,「第二のRAM」は,それぞれ,訂正前の請求項1の「入力手段」,「サーチ手段」が有する記憶装置をより具体的に規定したものであり,「限定手段」は,訂正前の請求項1の「選択手段」による番組の表示位置の選択の前提となる表示すべき番組表の内容について,具体的に規定したものであり,「更新手段」は,番組内容の表示位置を指定するための位置指定に関して,カーソルの移動に伴って必要な処理内容を具体的に規定したものであり,「記憶手段」は,訂正前の請求項1の「少なくとも開始時刻とその終了時刻とその放映チャンネルとを含む情報」が記憶される手段を具体的に規定したものであるから,訂正事項bの具体的内容は,いずれも,訂正前の請求項1に係る発明の目的に含まれるということができる
3 そうであれば,訂正事項bは,訂正前の請求項1に係る発明の目的を逸脱したということはできず,訂正事項bに係る訂正によって,実質上特許請求の範囲を変更するものではない。』

『発明の目的は特許請求の範囲の請求項において規定された構成によって達せられるものであり,新たに構成が付加されたり構成が限定されれば,目的も,それに応じて,より具体的なものになることは当然であって,訂正後の発明の構成により達せられる目的が訂正前の発明の構成により達せされる上位の目的から直ちに導かれるものでなければ,発明の目的の範囲を逸脱するというのであれば,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は事実上不可能になってしまうから,相当でない。そうであれば,訂正事項により付加,限定された構成により達成される内容が,訂正前の発明の目的に含まれるものであれば足りると解するのが相当であり,本件においては,上記2のとおり,訂正事項bの具体的内容は,いずれも,訂正前の請求項1に係る発明の目的に含まれる。』

次の判決も同趣旨。
事件番号 平成18(行ケ)10071
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年01月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一

事件番号 平成18(行ケ)10070
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年01月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一

請求項が減縮された場合に「実質上特許請求の範囲を変更」するかどうかの判断2

2007-01-30 07:00:53 | Weblog
事件番号 平成18(行ケ)10071
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年01月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一

『(1) ・・・
(2) 上記(1)の記載によれば,従来,見たい番組を録画予約する場合,録画予約の設定にバーコードを使って録画開始時刻を読み込ませたり,一週間を単位として毎週同時刻に同じ番組を録画予約することで,簡易に録画予約をする方法があったが,これらの方法は操作が煩雑であり,特に,放映時間が連続する異なるチャンネルの番組を録画する場合や同じ番組が週によって異なる時間帯に放映される場合にはその設定が煩雑なものになるという問題(課題)があったところ,このような課題を解決し,見たいテレビ番組を見逃すことがなく,容易に操作が可能な放送内容受信装置を提供することが,訂正前の請求項1に係る発明の目的であり,そのための構成が,訂正前の請求項1に規定した放送内容受信装置の構成であるものと認められる。
(3) そして,訂正事項aにおける「録画再生部」は,訂正前の請求項1に明示の記載はないものの,請求項1に係る放送内容受信装置が当然に有しているものにすぎないし,「限定手段」は,訂正前の請求項1の「位置指定手段」による位置指定の前提となる表示すべき番組表の内容を具体的に規定したものであり,「更新手段」は,番組内容の表示位置を指定するための位置指定に関連して,カーソルの移動に伴って必要な処理内容を具体的に規定したものであり,「映像信号出力部」は,請求項1に係る放送内容受信装置に必要とされる映像信号出力部の機能を具体的に規定したものであるから,訂正事項aの具体的内容は,いずれも,訂正前の請求項1に係る発明の目的に含まれるということができる。
3 そうであれば,訂正事項aは,訂正前の請求項1に係る発明の目的を逸脱したということはできず,訂正事項aに係る訂正によって,実質上特許請求の範囲を変更するものではない。』

『発明の目的は特許請求の範囲の請求項において規定された構成によって達せられるものであり,新たに構成が付加されたり構成が限定されれば,目的も,それに応じて,より具体的なものになることは当然であって,訂正後の発明の構成により達せられる目的が訂正前の発明の構成により達せされる上位の目的から直ちに導かれるものでなければ,発明の目的の範囲を逸脱するというのであれば,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は事実上不可能になってしまうから,相当でない。そうであれば,訂正事項により付加,限定された構成により達成される内容が,訂正前の発明の目的に含まれるものであれば足りると解するのが相当であり,本件においては,上記2のとおり,訂正事項aの具体的内容は,いずれも,訂正前の請求項1に係る発明の目的に含まれる。』

次の判決も同趣旨。
事件番号 平成18(行ケ)10072
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年01月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一

事件番号 平成18(行ケ)10070
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年01月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一

請求項が減縮された場合に「実質上特許請求の範囲を変更」するかどうかの判断1

2007-01-30 06:47:34 | Weblog
事件番号 平成18(行ケ)10070
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年01月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一

『(1) ・・・訂正事項bに係る「番組表出力手段」,「更新手段」の内容は,いずれも,当初明細書に記載されているということができる。
 (2) ・・・訂正事項bの「番組表出力手段」と「指定手段」は,特許査定時の請求項3における「記憶手段」と「指定手段」により実現される内容をより具体的に規定したものであり,「更新手段」と「サーチ手段」は,特許査定時の請求項3の「記憶手段に記憶されているテレビ放送の内容の中から,上記指定手段により指定された内容と同一の番組を,異なる時間帯の番組よりサーチするサーチ手段」により実現される内容をより具体的に規定したものであるから,訂正事項bの具体的内容は,いずれも,特許査定時の請求項3に係る発明の目的に含まれるということができる
 (3) そうであれば,訂正事項bは,特許査定時の請求項3に係る発明の目的を逸脱したということはできず,訂正事項bに係る訂正によって,実質上特許請求の範囲を変更するものではない。』

『発明の目的は特許請求の範囲の請求項において規定された構成によって達せられるものであり,新たに構成が付加されたり構成が限定されれば,目的も,それに応じて,より具体的なものになることは当然であって,訂正後の発明の構成により達せられる目的が訂正前の発明の構成により達せされる上位の目的から直ちに導かれるものでなければ,発明の目的の範囲を逸脱するというのであれば,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は事実上不可能になってしまうから,相当でない。そうであれば,訂正事項により付加,限定された構成により達成される内容が,訂正前の発明の目的に含まれるものであれば足りると解するのが相当であり,本件においては,上記(2)のとおり,訂正事項bの具体的内容は,いずれも,特許査定時の請求項3に係る発明の目的に含まれる。』

『訂正事項bに係る「番組表出力手段」,「更新手段」の内容は,いずれも,当初明細書に記載されているものであって,訂正事項bの「番組表出力手段」と「指定手段」は,特許査定時の請求項3における「記憶手段」と「指定手段」により実現される内容をより具体的に規定したものであり,「更新手段」と「サーチ手段」は,特許査定時の請求項3の「記憶手段に記憶されているテレビ放送の内容の中から,上記指定手段により指定された内容と同一の番組を,異なる時間帯の番組よりサーチするサーチ手段」により実現される内容をより具体的に規定したものであるから,訂正事項bの具体的内容は,いずれも,特許査定時の請求項3に係る発明の目的に含まれるということができる。』

次の判決も同趣旨。
事件番号 平成18(行ケ)10072
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年01月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一

事件番号 平成18(行ケ)10071
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年01月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一