「表現の不自由展かんさい」
会場利用認める決定
大阪地裁
「表現の不自由展かんさい」の会場に予定されていた大阪府立施設の利用承認が取り消された問題で、大阪地裁(森鍵一裁判長)は9日、会場の利用を認めることを決定しました。実行委員会が、施設指定管理者の決定を不服として提訴し、処分の執行停止を申し立てていました。
展示会は「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」の出品作品を集め、16日から3日間、大阪市中央区の大阪府立労働センター(「エル・おおさか」)で開催が予定されています。
指定管理者は、抗議活動を挙げ、「管理上多大な支障が生じる」などとして利用承認を取り消しました。大阪府の吉村洋文知事もこれを支持しました。
決定では、本件催し物は、教養の向上および福祉の増進に資するというセンターの設置目的に反せず、「憲法上の表現の自由等の一環として、その保障が及ぶべきものといえる」と指摘。抗議活動についても警察による適切な警備などによって防止・回避することができないような重大な事態が発生する具体的な危険性があるとまではいえないとしています。
原告弁護団は同日、コメントを発表し、指定管理者が執行停止決定に従って開催を認め、妨害行為の排除のための協議を進めることを希望しました。
吉村知事は同日夕、記者団に「(催しの)中身に踏み込むつもりはない」としながらも「施設の管理者に裁量権はあると思う」などとし、あくまで会場使用承認取り消しを支持し、「高裁に判断を求めていきたい」と述べました。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます