尹大統領弾劾審判の決定、来週に持ち越しか…
野党代表「迅速に罷免、混乱終わらせよ」
憲法裁判所による尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の弾劾審判の判決言い渡しが予想より遅れていることで、憲法裁に迅速な言い渡しを求める野党「共に民主党」の声も強まっている。憲法裁が19日にも言い渡し期日を公示しなかったため、尹大統領を罷免するかどうかの決定が来週に持ち越される可能性があるとの見通しが示され、民主党では不安も広がっている。
民主党のイ・ジェミョン代表はこの日午前、ソウルの光化門(クァンファムン)広場で行われた最高委員会議で、「12・3戒厳が国全体を破壊している。このすべての危機の本質は『国政混乱の持続』にある」とし、「今は大韓民国の正常化に誰もが力を合わせるべき時であり、憲法裁の迅速な判決を改めて求める」と述べた。民主党の「路上最高委員会議」は14日に続き2度目だが、イ代表は「テロの恐れがある」との情報提供があったため、この日が初めての出席となった。この日、イ代表はジャケットの中に防弾服を着用し、警察の身辺警護も受けた。
この日の会議に出席したイ代表以外の党指導部メンバーも、一斉に憲法裁に対して「一日も早く尹大統領に罷免を言い渡してほしい」と述べた。パク・チャンデ院内代表は、「(弾劾審判が)これほど引きずるべきことなのか、納得できる国民がどれほどいるのか非常に疑問だ。争点が複雑なわけでもなく、証拠も十分で、全国民が直に目撃し、事案も非常に重大だ」と指摘した。キム・ミンソク首席最高委員は「民主憲政を踏みにじった権力による親衛クーデターを審判するのに左顧右眄(さこうべん)し、国民の苦しみと不安の終息に断固とした態度が取れないなら、憲法裁判所に何の存在理由があるのか」と述べた。
早急な尹大統領の罷免を求める民主党の国会~光化門徒歩行進は、この日で8日連続となった。市民社会団体の主催する夕刻の光化門集会への参加後は、深夜に国会で非常議員総会が開催され、憲法裁の判決の遅れへの対応策などをめぐって激論が交わされた。
民主党などの野党5党はこの日、憲法裁に尹大統領の迅速な罷免言い渡しを求める書簡を手渡した。
民主党が憲法裁に総力戦で罷免を迫っているのは、言い渡しがいつになるかも分からずに遅れるにつれ、尹大統領弾劾の棄却の可能性まで取り沙汰されるなど、不安が高まっているからだ。尹大統領の弾劾審判の言い渡しが、今月26日に予定されているイ・ジェミョン代表の公職選挙法違反事件の控訴審判決より遅れる可能性もある、との懸念も高まっている。それぞれ早期大統領選挙の実施と、早期大統領選挙への対応策と関連しているため、敏感にならざるを得ない状況だ。首都圏のある再選議員は、「守旧・保守勢力は、尹大統領の弾劾訴追は認容されるにしても26日より後になるべきと考えているが、それを考慮して憲法裁が政務的判断を下す可能性がよりいっそう排除できなくなっている」と語った。
訳D.K
韓国与党「尹大統領弾劾」却下主張…
法曹界「棄却できないから訴訟要件に言いがかり」
憲法裁判所は19日にも尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の弾劾事件の評議をおこなったが、判決の言い渡し期日を指定できず、来週に持ち越される可能性が高まった。判決が遅れるにつれ、与党では「却下」決定を主張する声が高まっているが、法曹界からは「棄却を主張できないことから出てきている苦肉の策」だとの分析が示されている。
「却下」とは、訴訟手続きに明らかに欠陥があり、本案を検討する必要もないと判断された際に下される決定だ。与党「国民の力」の議員はここのところ、却下を主張して憲法裁の前でリレーデモをおこなってもいる。しかし、尹大統領の弾劾は憲法裁判の手続き上、却下されるほどの問題点は見当たらないというのが法曹界の大方の見方だ。
与党と尹大統領の支持者たちは、弾劾訴追事由から内乱罪が撤回されたことで弾劾訴追の同一性が失われたため、それが却下事由になると主張する。だが朴槿恵(パク・クネ)元大統領のケースでも、国会は収賄罪や強要罪も事由に含めて弾劾訴追案を可決したが、弾劾裁判はそれを除外して行われている。現在は国民の力の院内代表を務めるクォン・ソンドン議員が、当時は国会の弾劾訴追委員長を務めており、朴元大統領の弾劾を主導した。
また憲法裁は、訴追事由を議決書体系に拘束されずに職権で判断する。「憲政回復のための憲法学者会議」も先月、憲法裁に提出した意見書で、「憲法裁は請求人(国会)が主張した法規定以外の関連法の規定に則って、弾劾の原因となった事実関係を判断できる」と説明している。
非常戒厳の宣布は大統領の統治行為であるため、司法審査の対象ではないということも、却下主張の根拠とされる。尹大統領が非常戒厳の直後から強弁してきた内容だ。しかし、統治行為だという理由で違憲的行為が免責されるわけではない、というのが確固たる判例だ。憲法裁は1996年、金融実名制緊急命令の違憲確認事件で、「いわゆる統治行為を含め、すべての国家作用は国民の基本権的価値を実現するための手段だという限界を必ず守らなければならない」として、「この事件の緊急命令は統治行為であるため憲法裁判の対象にはなり得ないとの主張は受け入れられない」と判断を下している。
元憲法研究官の成均館大学法学専門大学院のイ・ファンヒ教授は、「盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の2004年のイラク派兵事件で憲法裁は統治行為を唯一認めているが、憲法上、法律上の手続きを守らなければならないという但し書きがあった」と説明した。また「たとえ戒厳宣布が統治行為だとしても、国会と選挙管理委員会に戒厳軍を投入した行為はその後続行為であるため、統治行為とはみなしがたい」と指摘した。
結局のところ却下を主張する流れは、尹大統領の弾劾が棄却される可能性が薄い中で与党が新たに取った戦略に過ぎない、というのが法曹界の見方だ。慶煕大法学専門大学院のチョン・テホ教授は、「すでに法曹界ですべて克服されている理論を引っ張りだしてきて却下を主張している」とし、「棄却理由が不十分だと考えられるものだから訴訟要件に言いがかりをつけよう、という意図があると読み取れる」と指摘した。
訳D.K
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