石川県から、例のごとく、辰巳ダムを含む河川関係のいくつかの行政情報公開を受けた。
今回も公開された「報告書」の一部は、非公開であるが、つまらないといってはなんだが、いずれの報告書の中でも数カ所ある技術者の氏名、個人情報にあたる部分である。公開してもほとんど差し障りはないと思われるが、条例で決めているので仕方がない。石川県情報公開条例第7条第2号に該当して、「特定の個人を識別することができる個人情報に該当するため」ということである。
ところが、今回は、いつもと違い、一部、異なる方法で公開された。担当者によると、部署によっても違い、統一されていないとのことである。
公文書一部公開決定通知の公開の方法についてである。今までは、報告書全文の電子ファイルを請求すると、名前の部分が黒塗りされた電子ファイルが公開されていた。ところが、今回は、名前が記載されているページを削除した「報告書」の電子ファイルと削除したページを複写した用紙(名前の部分は黒塗り)の両方が、公開された。
電子ファイルと紙の情報と二つであると、二重に保管することになり、利用、活用するのが面倒になる。なんとかならないのかと尋ねるとつぎのような答えが返ってきた。
電子ファイルはソフトで黒塗りできる機能もあるが、バージョンによってはこの黒塗り部分が見えてしまうというソフト上の欠陥があったこと、存在する公文書に黒塗りという作業により、手を加えると別のものを作ったことになり、別物を公開することになるという懸念があること、ソフトで黒塗りしない方法であると作業をたいへんなことなどで、こういうことになったらしい。
ページを削除した「報告書」を作るということも、存在する公文書でない、別のものを作るということになるので、改ざんした文書あるいは捏造した文書を公開することにもなるような気もするが。また、電子ファイルと紙ファイルと2種類作ることになるので、役所も面倒だろうにとも思う。
いずれにしても、公開の方法の統一と報告書全文の電子ファイルを公開することを求めて、異議申立をすることにした。
異議申立書
今回も公開された「報告書」の一部は、非公開であるが、つまらないといってはなんだが、いずれの報告書の中でも数カ所ある技術者の氏名、個人情報にあたる部分である。公開してもほとんど差し障りはないと思われるが、条例で決めているので仕方がない。石川県情報公開条例第7条第2号に該当して、「特定の個人を識別することができる個人情報に該当するため」ということである。
ところが、今回は、いつもと違い、一部、異なる方法で公開された。担当者によると、部署によっても違い、統一されていないとのことである。
公文書一部公開決定通知の公開の方法についてである。今までは、報告書全文の電子ファイルを請求すると、名前の部分が黒塗りされた電子ファイルが公開されていた。ところが、今回は、名前が記載されているページを削除した「報告書」の電子ファイルと削除したページを複写した用紙(名前の部分は黒塗り)の両方が、公開された。
電子ファイルと紙の情報と二つであると、二重に保管することになり、利用、活用するのが面倒になる。なんとかならないのかと尋ねるとつぎのような答えが返ってきた。
電子ファイルはソフトで黒塗りできる機能もあるが、バージョンによってはこの黒塗り部分が見えてしまうというソフト上の欠陥があったこと、存在する公文書に黒塗りという作業により、手を加えると別のものを作ったことになり、別物を公開することになるという懸念があること、ソフトで黒塗りしない方法であると作業をたいへんなことなどで、こういうことになったらしい。
ページを削除した「報告書」を作るということも、存在する公文書でない、別のものを作るということになるので、改ざんした文書あるいは捏造した文書を公開することにもなるような気もするが。また、電子ファイルと紙ファイルと2種類作ることになるので、役所も面倒だろうにとも思う。
いずれにしても、公開の方法の統一と報告書全文の電子ファイルを公開することを求めて、異議申立をすることにした。
異議申立書
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