10メガ程度の文書を細分化して開示され、開示手数料が高すぎる、不親切だ、開示に積極的でないなどという理由で、異議申立(審査請求)をしたが、請求を却下されて、平成27年2月20日づけの裁決書が送られてきた。
行政不服審査法が不服申立を認めているのは、国民の権利に関係して国民の法律上の不利益になるものが対象であり、法的効果を有しない行為は行政不服審査の対象となりえないのだそうである。
開示に要する費用を回収するための開示手数料の額、徴収する行為は、情報公開法による開示あるいは不開示決定のように国民の権利義務に直接関係しないので行政不服審査法における「処分」に当たらないから、本件審査請求は不適法だということでした。
詳しくは、当方のホームページに掲載した「裁決書」をご覧下さい。
行政不服審査法が不服申立を認めているのは、国民の権利に関係して国民の法律上の不利益になるものが対象であり、法的効果を有しない行為は行政不服審査の対象となりえないのだそうである。
開示に要する費用を回収するための開示手数料の額、徴収する行為は、情報公開法による開示あるいは不開示決定のように国民の権利義務に直接関係しないので行政不服審査法における「処分」に当たらないから、本件審査請求は不適法だということでした。
詳しくは、当方のホームページに掲載した「裁決書」をご覧下さい。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます