移設費用額の非開示に対する異議申立
鴛原超大規模地すべり地の鉄塔1基を取り除くために、ルートを変えて、6基の鉄塔を撤去し、6基の鉄塔を新設した。10億円もかかるのだろうか。
北電は、石川県の立場をおもんばかってか、送電鉄塔移設の理由として鴛原超大規模地すべり地の鉄塔1基を撤去したにもかかわらず、全く言及していない。隣接の鉄塔の基礎の一部の斜面が崩れたことを理由にしている。この間のいきさつは、当方のブログ―北陸電力の送電鉄塔の移設について(つづき)―、HPで紹介している。
http://www.nakaco.com/tatumi-dam/2014/20140102/20140102hokuden-tettoisetu.htm
これらの費用は、われわれが支払う電気代に上乗せされる。どれだけの費用がかかるのか、北電に尋ねたら、「工事に関することは、お答えできかねます。」の一点張りだった。らちがあかないので、国へ情報公開請求することにした。法律(電気事業法)で工事の届出が義務づけられているはずだからである。
開示文書を受け取ったところ、工事費に関してはすべて公開しないということがわかった。内訳どころか、トータルの概算額も公開しないのである。トータルでおおよそいくらかかったのか、民間の会社の工事だからといって地域独占的に行われ、準公共工事であり、住民に説明する義務があってもおかしくない性質のものと考えると、ここまで公開しないのは合点がいかない。
そこで、工事費概算額の非開示に対して異議申立をした。
工事費概算額は入札が済んでしまえば公になったものと同じであること、適切な入札が済んでいることで、工事費概算額を公開しても、北電の業務の利益を害することはないので、不開示の理由はないと主張した。
この異議申立に対して、内閣府から、資源エネルギー庁作成の理由説明書が送られてきた。その主張は以下のようなものである。
工事費概算額は、発注する法人(北電)しか知らないし、公表もしていない、これは入札の上限価格でもあり、入札に参加して落札する業者もしらない。これを公表すると、業者が将来の工事の上限価格も類推できることになり、当該法人が 実施する入札においてコスト低減などの効果が阻害されて、不利益をこうむることになる。また、工事費概算額が地権者に知れると、価格交渉の余地があるとの期待を抱かせて、用地交渉の支障がでる、当該法人の利益を害する恐れがあるなどの理由で公表できない。
これに対して、当方の意見は、おおよそ以下のようなである。
公表すると、価格競争が行われないのは、「理由説明書」で言及しているように、技術を持った業者が少ないという業界の構造によるもので、公表の有無には関係ないのではないか。その証拠に送電線工事談合が日常的に行われている(証拠の新聞記事添付)。公表することで地権者に知れて用地交渉の支障がでることについてはすでに終わっている事案であり、北電に不利益を与えることにならないこと、いずれの理由も工事費概算額を公開しないという理由にならない。
詳細は当方のホームページへ。
鴛原超大規模地すべり地の鉄塔1基を取り除くために、ルートを変えて、6基の鉄塔を撤去し、6基の鉄塔を新設した。10億円もかかるのだろうか。
北電は、石川県の立場をおもんばかってか、送電鉄塔移設の理由として鴛原超大規模地すべり地の鉄塔1基を撤去したにもかかわらず、全く言及していない。隣接の鉄塔の基礎の一部の斜面が崩れたことを理由にしている。この間のいきさつは、当方のブログ―北陸電力の送電鉄塔の移設について(つづき)―、HPで紹介している。
http://www.nakaco.com/tatumi-dam/2014/20140102/20140102hokuden-tettoisetu.htm
これらの費用は、われわれが支払う電気代に上乗せされる。どれだけの費用がかかるのか、北電に尋ねたら、「工事に関することは、お答えできかねます。」の一点張りだった。らちがあかないので、国へ情報公開請求することにした。法律(電気事業法)で工事の届出が義務づけられているはずだからである。
開示文書を受け取ったところ、工事費に関してはすべて公開しないということがわかった。内訳どころか、トータルの概算額も公開しないのである。トータルでおおよそいくらかかったのか、民間の会社の工事だからといって地域独占的に行われ、準公共工事であり、住民に説明する義務があってもおかしくない性質のものと考えると、ここまで公開しないのは合点がいかない。
そこで、工事費概算額の非開示に対して異議申立をした。
工事費概算額は入札が済んでしまえば公になったものと同じであること、適切な入札が済んでいることで、工事費概算額を公開しても、北電の業務の利益を害することはないので、不開示の理由はないと主張した。
この異議申立に対して、内閣府から、資源エネルギー庁作成の理由説明書が送られてきた。その主張は以下のようなものである。
工事費概算額は、発注する法人(北電)しか知らないし、公表もしていない、これは入札の上限価格でもあり、入札に参加して落札する業者もしらない。これを公表すると、業者が将来の工事の上限価格も類推できることになり、当該法人が 実施する入札においてコスト低減などの効果が阻害されて、不利益をこうむることになる。また、工事費概算額が地権者に知れると、価格交渉の余地があるとの期待を抱かせて、用地交渉の支障がでる、当該法人の利益を害する恐れがあるなどの理由で公表できない。
これに対して、当方の意見は、おおよそ以下のようなである。
公表すると、価格競争が行われないのは、「理由説明書」で言及しているように、技術を持った業者が少ないという業界の構造によるもので、公表の有無には関係ないのではないか。その証拠に送電線工事談合が日常的に行われている(証拠の新聞記事添付)。公表することで地権者に知れて用地交渉の支障がでることについてはすでに終わっている事案であり、北電に不利益を与えることにならないこと、いずれの理由も工事費概算額を公開しないという理由にならない。
詳細は当方のホームページへ。