議会基本条例は、地方議会の運営をどのように行うのかを定めた条例で議会の憲法と云われています。平成18年に北海道栗山町が「栗山町議会基本条例」を施行しました。これが最初と言われています。この時の議会事務局長が中尾修(東京財団研究員)さんで今回の「市民と議員の条例づくり交流会議」にもパネラーとして参加されていました。また中津川市議会にも平成22年7月に講師としてお招きし、全議員を対象に議会改革についての勉強をしました。
「議会基本条例」については全国で昨年末までに260議会が制定しています。今回の調査ではすでに約17%が制定済み、制定の方針で進めて見える議会が17%、検討中が21%、制定の予定のない議会が45%です。
中津川市議会は制定に向けて進めています・・が、全ての議員がこの基本条例を理解して制定しようとしているのか・・議会基本条例の意味するところは、市民に対して「市民に分かり易い議会」「市民に開かれた議会」「市民が参加する議会」を進める議会となることの決意を表し、議員自らに対しては、自己改革し自己研鑽と資質の向上に努めることを戒めるものであると思います。一時の流行だけでは・・市民からの理解は得られないと思います。
「議会基本条例」については全国で昨年末までに260議会が制定しています。今回の調査ではすでに約17%が制定済み、制定の方針で進めて見える議会が17%、検討中が21%、制定の予定のない議会が45%です。
中津川市議会は制定に向けて進めています・・が、全ての議員がこの基本条例を理解して制定しようとしているのか・・議会基本条例の意味するところは、市民に対して「市民に分かり易い議会」「市民に開かれた議会」「市民が参加する議会」を進める議会となることの決意を表し、議員自らに対しては、自己改革し自己研鑽と資質の向上に努めることを戒めるものであると思います。一時の流行だけでは・・市民からの理解は得られないと思います。