昨年、
私が情報公開請求したA(ここではAとします)に対して、公文書部分公開決定通知書が役所から
請求者(私)に対して25年6月27日に通知がありました。
その後、
25年8月7日:異議申し立てを行う。
26年1月28日:非公開理由説明書が市長より三木市情報公開審査会会長に提出
同上:審査会諮問通知書が三木市長より私に
26年1月29日:三木市情報公開審査会より、理由説明書の写しの送付及び意見書の提出が私にされました。
この間、意見書の提出を複数回行う。
26年度12月4日:三木市情報公開審査会会長より口頭意見陳述の承認(通知)文書が私に。
26年12月24日、三木市役所にて私と補佐人(意見を述べることが出来る)で口頭意見陳述を行います。
ここまでに、一つ一つ手続きを踏んで約1年半です。
市民の知る権利として、公の事実の解明に取り組んでいきます。