しかし、こうした解釈による修正はどうしても限界がある。そのため、法律上当然に数人が債務を負担する場合で、一人の債務が履行されれば他の債務はすべて消滅するような関係にある場合(典型的には共同不法行為者の責任がこれに当たる)、これを不真正連帯債務として、民法上の連帯債務の規定、特に弁済やそれに準ずるような場面以外では絶対効の規定は適用しないという解釈が採られてきた。
特に問題が多かったのが、上記③の絶対効である。うっかり一人の債務者との関係で時効を完成させてしまった場合でも、不真正連帯債務とされれば、他の債務者にはその効力が及ぼさないと解されてきた。
そのため、私の印象では、複数の債務者が同じ金銭的責任を負う場面では、不真正連帯債務がむしろ原則で、典型的な連帯債務となる場合は、契約による場合以外には存在していなかったのではないだろうか。
特に問題が多かったのが、上記③の絶対効である。うっかり一人の債務者との関係で時効を完成させてしまった場合でも、不真正連帯債務とされれば、他の債務者にはその効力が及ぼさないと解されてきた。
そのため、私の印象では、複数の債務者が同じ金銭的責任を負う場面では、不真正連帯債務がむしろ原則で、典型的な連帯債務となる場合は、契約による場合以外には存在していなかったのではないだろうか。
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