1年半くらい前に、このブログで区画整理事業に賦課される賦課金について述べたことがある。仮換地中の土地を敷地とするマンション購入者に賦課金が賦課されてきたという問題である。
マンション購入者としては、例えその敷地が未だ本換地にいたっておらず仮換地中のままだったとしても、当該マンション敷地部分に関して言えば既に区画整理事業による整備は済んでおり、そのまま本換地になることは当然の前提としてマンションを購入している。そのため、事実としてマンション購入者自らが区画整理事業に組み込まれているという認識のないまま、マンション購入者に賦課金が賦課されたのである。
我々がマンション購入者の代理人としてマンション分譲業者に対して賦課金の返還を求める訴えを起こし、様々に法律論を展開していたが、その過程で、有利に使える高裁レベルの判例も見つかり、楽しみにしていた事件でもあった。
ところが、この有利に使えると思っていた高裁判例が、その後ごく最近の最高裁判例でひっくり返されてしまったのである。つまり、我々にとって不利な最高裁判例として君臨することとなってしまったのである。
マンション購入者としては、例えその敷地が未だ本換地にいたっておらず仮換地中のままだったとしても、当該マンション敷地部分に関して言えば既に区画整理事業による整備は済んでおり、そのまま本換地になることは当然の前提としてマンションを購入している。そのため、事実としてマンション購入者自らが区画整理事業に組み込まれているという認識のないまま、マンション購入者に賦課金が賦課されたのである。
我々がマンション購入者の代理人としてマンション分譲業者に対して賦課金の返還を求める訴えを起こし、様々に法律論を展開していたが、その過程で、有利に使える高裁レベルの判例も見つかり、楽しみにしていた事件でもあった。
ところが、この有利に使えると思っていた高裁判例が、その後ごく最近の最高裁判例でひっくり返されてしまったのである。つまり、我々にとって不利な最高裁判例として君臨することとなってしまったのである。
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