別の角度から説明すると、破産債権は個別の権利行使を禁止しているとはいえ、破産法100条1項の規定からして、破産法に特別の定めがある場合は除かれる。そして、別除権は、この特別の定めに当たるのではないか。ちなみに、相殺権の行使もこれに当たるのだろう。
そうだとすると、別除権の行使は、債権の個別的権利行使の一つなのである。そして、例外として個別の権利行使を認めている範囲では、免責の効力も及ばないのではないか、ということである。
免責の効力について、観念上、自然債務化するというか、消滅するというか(さらに、通常はこのような言い方はされないが、個別の権利行使禁止の趣旨を貫けば、訴権や執行力の排除という言い方も想定しうるかもしれない。)という問題はあるが、要は説明の問題に過ぎず、自然債務説を採れば、担保権実行後の満足は、まさに存在する債権の充当という説明になるであろうし、消滅説で考えても、担保権実行時の満足の範囲内では債権は存在するものとみなすという考え方も十分にできる。その解釈の根本には、端的に、例外として債権の個別的権利行使が許された範囲では免責されないという素直な解釈を介在させればいいだけである。
以上のように、担保権実行も債権の個別権利行使の一つだとすれば、その権利行使すべき債権の消滅時効を観念することは可能なような気がしてならない。そして、担保権の実行としての差押えも、時効中断事由としての差押えに含まれるという解釈のはずである。そうだとすれば、担保権を実行することにより、時効中断措置も取ることができる。
そうだとすれば、破産免責後の抵当権について、被担保債権の消滅時効を観念して10年の消滅時効として処理することに何の問題もないように感じる。仮に被担保債権が商事債権であれば、時効期間は5年であるから、かなりギャップは大きい。
また、改正債権法が施行されれば、一般的に消滅時効は権利行使できることを知ったときから5年であり、抵当権を設定するような債権であれば、通常は弁済期を知っているから5年で消滅時効にかかるだろう。対して、債権以外の財産権の消滅時効が20年であることは、改正後も変わらない。そうすると、改正後は、債権以外の財産権の消滅時効と現在の商事債権の消滅時効とのギャップと同じになり、そのギャップの大きさが知れる。
そうだとすると、別除権の行使は、債権の個別的権利行使の一つなのである。そして、例外として個別の権利行使を認めている範囲では、免責の効力も及ばないのではないか、ということである。
免責の効力について、観念上、自然債務化するというか、消滅するというか(さらに、通常はこのような言い方はされないが、個別の権利行使禁止の趣旨を貫けば、訴権や執行力の排除という言い方も想定しうるかもしれない。)という問題はあるが、要は説明の問題に過ぎず、自然債務説を採れば、担保権実行後の満足は、まさに存在する債権の充当という説明になるであろうし、消滅説で考えても、担保権実行時の満足の範囲内では債権は存在するものとみなすという考え方も十分にできる。その解釈の根本には、端的に、例外として債権の個別的権利行使が許された範囲では免責されないという素直な解釈を介在させればいいだけである。
以上のように、担保権実行も債権の個別権利行使の一つだとすれば、その権利行使すべき債権の消滅時効を観念することは可能なような気がしてならない。そして、担保権の実行としての差押えも、時効中断事由としての差押えに含まれるという解釈のはずである。そうだとすれば、担保権を実行することにより、時効中断措置も取ることができる。
そうだとすれば、破産免責後の抵当権について、被担保債権の消滅時効を観念して10年の消滅時効として処理することに何の問題もないように感じる。仮に被担保債権が商事債権であれば、時効期間は5年であるから、かなりギャップは大きい。
また、改正債権法が施行されれば、一般的に消滅時効は権利行使できることを知ったときから5年であり、抵当権を設定するような債権であれば、通常は弁済期を知っているから5年で消滅時効にかかるだろう。対して、債権以外の財産権の消滅時効が20年であることは、改正後も変わらない。そうすると、改正後は、債権以外の財産権の消滅時効と現在の商事債権の消滅時効とのギャップと同じになり、そのギャップの大きさが知れる。
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