ちなみに、私の誤解でなければいいのだが、担保権には、換価権が内在しているという、私に言わせれば亡霊のような観念がつきまとっており、担保権の実行は被担保債権の権利行使とは異なるとでも言いたげな考え方が横行していないだろうか。しかし、担保権の実行は、被担保債権の満足という目的を抜きに語ることができないはずであるから、被担保債権の権利行使そのもののはずだと、私は思っている。
つまり、債権の掴取力を行使する方法は、債務名義に基づく強制執行(その前提としての訴権)の方法と、担保権を実行する方法があり、どちらも債権の権利行使そのものだと思うのである。そして、債務名義に基づく強制執行は債権者平等を前提とした配当であり、担保権実行では優先弁済が可能という違いはあるが、それは両手続の効果面の違いに過ぎない。
そして、破産免責後の担保権の実行も、この被担保債権の権利行使の一形態だと考えれば、やはり被担保債権の10年の消滅時効は観念できるはずである。このように考えれば、破産免責によって担保権設定者の負担が時間的に長くなるという(私に言わせれば)おかしな結論にはならないことになる。
破産免責の効力との関係なので、講学的には倒産法の分野の問題かもしれないが、担保権の実行とは実体的に何かに関することだとすれば、民法学者が論じるべき部分だと思っている。
その意味で、今回の判例についての、民法学者の批評を聞きたいものである。
つまり、債権の掴取力を行使する方法は、債務名義に基づく強制執行(その前提としての訴権)の方法と、担保権を実行する方法があり、どちらも債権の権利行使そのものだと思うのである。そして、債務名義に基づく強制執行は債権者平等を前提とした配当であり、担保権実行では優先弁済が可能という違いはあるが、それは両手続の効果面の違いに過ぎない。
そして、破産免責後の担保権の実行も、この被担保債権の権利行使の一形態だと考えれば、やはり被担保債権の10年の消滅時効は観念できるはずである。このように考えれば、破産免責によって担保権設定者の負担が時間的に長くなるという(私に言わせれば)おかしな結論にはならないことになる。
破産免責の効力との関係なので、講学的には倒産法の分野の問題かもしれないが、担保権の実行とは実体的に何かに関することだとすれば、民法学者が論じるべき部分だと思っている。
その意味で、今回の判例についての、民法学者の批評を聞きたいものである。
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