債権法改正と訴訟告知(7) 2015-02-02 10:24:59 | 債権総論 個人的には、債務者にも取消の効力を及ぼすのであれば、当然、債務者も被告とすべきだと考えている。これは煩瑣とかという実務上の問題ではなく理屈上の問題である。その理屈をねじ曲げてまで実務上の煩瑣の弊害を考慮するというのは、やり過ぎであるし、弊害が生じてくることが心配である。 どんなに煩瑣であっても、固有必要的共同訴訟という理屈は決してなくならないのである。それと何が違うのだろう。 « 債権法改正と訴訟告知(6) | トップ | 債権法改正-過失責任主義の... »
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