実務家弁護士の法解釈のギモン

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改正相続法-居住用不動産の配偶者への贈与・遺贈(1)

2018-10-31 11:25:22 | 家族法
 先の通常国会で、相続法が改正された。

 民法の改正としては、債権法の改正がかなり大規模な改正であった。債権法改正は、法務省管轄の法改正としては、過去最大規模といわれるほどである。相続法の改正の規模は、債権法改正とは比較にならない規模であるが、過去の相続法の改正と比較すると、比較的規模の大きい改正といえそうである。
 また、改正債権法は、平成32年(施行時は既に平成ではなくなっているはずだが)4月1日から施行される予定であるが、改正相続法は、大部分は公布の日から1年以内に施行されることになっている。改正相続法が今年7月に既に公布されていることからすると、改正相続法は遅くとも来年(平成31年)7月には施行されるということであり、改正債権法より後に成立した改正相続法の方が先に施行されることになりそうである。

 さて、改正相続法について少し『あら探し』をしてみた。すると、早速一つ見つかった。それが、居住用不動産の配偶者への贈与・遺贈をした場合の持戻し免除の推定規定である。

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