熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

損害賠償請求権の除斥期間

2008-01-31 22:55:04 | Weblog
注目すべき判決が出されたことが報道されていました。

1978年に東京都足立区立小の女性教諭を殺害して自宅の床下に埋め、殺人罪の時効成立後の2004年に自首した元警備員の男に対し、遺族が損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁でありました。

青柳馨裁判長は「事件発覚まで被害者の殺害を知ることができなかった遺族の請求に、民法上の時効を適用するのは著しく正義・公平の理念に反する」と述べ、殺害行為に対する賠償責任を認めなかった1審・東京地裁判決を変更し、約4255万円の支払いを命じました。

民法は不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を定めています(民法167条2項)。訴訟では、殺害から発覚まで26年が過ぎた事件に「除斥期間」を適用すべきかどうかが争点となりました。

判決文を入手していないので、明確な判決理由は分かりませんが、報道によると、「判決は、殺害された石川さん本人の賠償請求権を遺族が相続したとの考え方にたち、「相続財産に関しては、相続人が確定した時から6か月を経過するまで時効は成立しない」とする民法の相続規定に着目。「死亡の事実が不明で遺族が相続の事実を知ることができなかった場合も、この規定を適用できる」とした。」そうです。

相続規定を適用するとは、裁判官も考えましたね。
画期的な判決です。
被告は上告するでしょうから、最高裁の判決が注目されます。
いずれにしても、この判決が契機になって、時効・除斥期間の当否の議論が活発になると思われます。

判決文が入手できたら、詳細に検討してみたいと思います。



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