ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

『派遣先管理台帳』を作成していますか?

2012-09-13 13:42:24 | 労務情報

 派遣労働者を受け入れている会社(全労働者数が5人未満の場合を除く)は、『派遣先管理台帳』を作成し、保存しておかなければならない。これに違反すると、30万円以下の罰金に処せられることになっている。(労働者派遣法第61条第3号)

 この件に関しては、多くの会社が派遣先の義務を果たしていないとして、労働局から指導を受けている(ほとんどは派遣業者に対する指導に付随してであるが)のが実情だ。その要因としては、派遣先管理台帳の作成義務を知らなかったケースも少なくないが、派遣業者が派遣先管理台帳を作成して渡してくれることもあるので、それをもって派遣先の義務を果たしたものと安心しきっていたケースもあるようだ。
 しかし、派遣先管理台帳に必ず記載すべき項目のうち、「日ごとの始終業時刻および休憩時間の実績」や「派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項」については、派遣業者は知りえない。なので、最初は派遣業者が作成してくれたとしても、就業を始めた後は派遣先で記入していかなければならないものだ。それが派遣先責任者(これも罰則付きで選任が義務付けられている)の職務の一つでもある。(労働者派遣法第41条)

 また、法令の条文中や行政機関からの通知文中に「派遣先」という用語を見つけても、派遣業者向けの話であって自社には関係ないものと勘違いして読み飛ばしてしまうこともありがちだ。言うまでも無く「派遣先」とは「派遣労働者を受け入れている会社」のことであるので、つまり、自社が該当する可能性も大いにあることに注意しておきたい。

 派遣労働者を受け入れている会社は、単なる“派遣業者のお客さん”ではなく、「法律上の義務も課せられた重たい立場に在る」という認識も持っておかなければならないのだ。


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