ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

パートタイマーへの社会保険適用拡大が役員にも影響?

2016-08-23 18:09:04 | 労務情報

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法人であって常時従業員を使用するものは適用事業所となり、そこから報酬を得ている役員・従業員は、原則として全員が被保険者になる。(健康保険法第3条、厚生年金保険法第6条・第9条)

 ところで、短時間労働者に関しては、現行制度では「所定労働時間・所定労働日数が通常の就労者の概ね4分の3以上」の者が加入することになっている(昭和55年厚生省「内翰」による基準;以下、「4分の3ルール」と呼ぶ)が、平成24年の法改正により、平成28年10月以降は、従業員数501人以上の事業所において「(1)週所定労働時間20時間以上 (2)月額賃金88000円以上 (3)1年以上の雇用が見込まれること (4)学生でないこと」の要件を満たす者が加入することとなった。

 このことは、いわゆるパートタイマーへの適用拡大として話題になっているが、パートタイマーだけでなく役員も影響を受けるかも知れない話なので、注意を要する。
 と言うのも、非常勤取締役や非常勤監査役など(本稿ではこれらを「非常勤役員」と総称する)に関しては、法文上は、会社から報酬を得ている限りは社会保険に加入させるべきと解釈されるところ、短時間労働者に用いるべき「4分の3ルール」を根拠として加入させていないケースが少なくないからだ。

 しかし、社会保険の被保険者になるか否かは、本来、「会社との使用関係があるか否か」によって判断されるべきものだ。
 役員の場合、具体的には、(1)経営に携わっているか、(2)役員としての業務執行権を有しているか、(3)役員会議への出席の有無、(4)報酬額は妥当か、といった諸点を考慮して、年金事務所長が総合的に判断する。会社で「非常勤」と呼称していても、あるいは、会社法第2条第15号の「社外取締役」・第16号の「社外監査役」に該当するとしても、そのことは、直接は関係ないのだ。

 もし、「非常勤役員の出社日数が正社員の4分の3未満である」という理由で社会保険に加入させていなかったなら、あるいは逆に、社会保険に加入させないために非常勤役員の出社日数を4分の3未満としていたなら、その理屈は、今年10月以降は通用しなくなる。
 上述「会社との使用関係があるか否か」の基準に照らして、適正な取り扱いがなされているかどうか、再チェックしておきたい。


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