ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

管理監督者からは欠勤控除できない?

2012-10-23 21:03:22 | 労務情報

 労働基準法第41条は、管理監督者には労働時間等に関する規定を適用しない旨を定めている。ここで言う「管理監督者」とは、社内で呼称される「管理職」とは意味が異なり、「経営者と一体的な立場にある者」(昭22.9.13発基第17号)を指すが、この管理監督者に該当すれば、時間外労働に従事しても会社は割増賃金を支払う義務は無く、その反面、管理監督者には出退勤に自己の裁量が認められるとされる。

 しかし、「出退勤に自己の裁量が認められる」とは言っても、法は「“労働時間”に関して適用除外」と定めているに過ぎず、終日出社しないことまで本人の裁量を認めているわけではない。
 したがって、管理監督者であっても、会社は「出社」を命じることができ(ただし「遅刻」や「早退」という概念は無い)、欠勤した場合には不就労分を賃金から控除することも許される。「勤務日数の3分の1を出社しなかった管理監督者を懲戒解雇した会社側処分は有効」と認めた裁判例(東京地裁H22.11.17判)は、欠勤控除を直接争点に置いたものではないが、参考にはなりそうだ…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  


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