税理士 倉垣豊明 ブログ

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遺言書(遺言執行者)

2010-04-20 07:02:10 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

遺言書(遺言執行者)

遺言で遺言執行者の指定をすることができます。この指定された遺言執行者は遺産分割に関する一切の権利義務を有します。遺言執行者として指定された者はその就職を承諾する義務はありません。

遺言書で遺言執行者を指定するかどうかということを考えてみました。

1、遺言執行者を指定すると遺言書通りに確実に遺産分割が行われる
遺言執行者は遺産の分割に関する一切に権利義務を有し、相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることができません。

2、遺言執行者により分割手続きがスムーズに行われます。
不動産の登記や預金の名義変更では遺言執行者がいる場合はそうでない場合に比べ手続きが簡単になるようです。
例えば、不動産の遺贈に関する所有権の移転登記は、遺言執行者がいれば遺言執行者の印鑑証明書のみに基づき登記ができますが、いなければ相続人全員の印鑑証明書によって証明された印鑑の捺印された委任状を添付しなければできないなどです。

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