おはようございます。税理士の倉垣です。
遺留分とは
遺留分とは、被相続人の一定の親族に相続財産の一定割合の権利を認めているものです。
被相続人に属する財産は原則としてすべて被相続人の意思により自由にその処分ができるはずです。しかし、一定の親族の生活等を考慮して一定の財産については、その所有者である被相続人の自由意思を制限しています。
1、遺留分を有する親族とその割合
兄弟姉妹及び甥姪以外の相続人には、次のように遺産の一定割合の遺留分が認められています。
(1)相続人が直系尊属のみ
遺産総額の3分の1
(2)相続人がその他の場合
遺産総額の2分の1
※相続人が複数の場合には、上記の遺留分を法定相続分で分けた割合となります。
2、設例による具体的遺留分
(1)相続人が父母のみである場合
父母それぞれ6分の1ずつ
(2)相続人が配偶者のみ
2分の1
(3)相続人が配偶者と子2人の場合
配偶者4分の1、子それぞれ8分の1ずつ
(4)相続人が子2人のみの場合
子それぞれ4分の1ずつ
(5)相続人が配偶者と弟の場合
配偶者は2分の1、弟には遺留分はない
次回は、遺留分が認められている相続人がその遺留分を侵害されたときの権利救済方法である遺留分減殺請求権についてです。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
遺留分とは
遺留分とは、被相続人の一定の親族に相続財産の一定割合の権利を認めているものです。
被相続人に属する財産は原則としてすべて被相続人の意思により自由にその処分ができるはずです。しかし、一定の親族の生活等を考慮して一定の財産については、その所有者である被相続人の自由意思を制限しています。
1、遺留分を有する親族とその割合
兄弟姉妹及び甥姪以外の相続人には、次のように遺産の一定割合の遺留分が認められています。
(1)相続人が直系尊属のみ
遺産総額の3分の1
(2)相続人がその他の場合
遺産総額の2分の1
※相続人が複数の場合には、上記の遺留分を法定相続分で分けた割合となります。
2、設例による具体的遺留分
(1)相続人が父母のみである場合
父母それぞれ6分の1ずつ
(2)相続人が配偶者のみ
2分の1
(3)相続人が配偶者と子2人の場合
配偶者4分の1、子それぞれ8分の1ずつ
(4)相続人が子2人のみの場合
子それぞれ4分の1ずつ
(5)相続人が配偶者と弟の場合
配偶者は2分の1、弟には遺留分はない
次回は、遺留分が認められている相続人がその遺留分を侵害されたときの権利救済方法である遺留分減殺請求権についてです。
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