おはようございます。税理士の倉垣です。
印紙税(過怠税)
印紙税の納付を怠った場合には、過怠税が徴収されます。
1、過怠税の徴収
課税文書の作成者が印紙税を納付しなかった場合には、納税地の所轄税務署長は、その課税文書の作成者から、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収することとされています。つまり本来の印紙税額の3倍の金額を支払うこととなります。
2、過怠税の減額
上記1の場合において、その課税文書の作成者から納税地の所轄税務署長に対し、印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があったことことによるものでないときは、過怠税の額は本来の印紙税額の1.1倍とされる。
3、印紙を消し忘れた場合
課税文書の作成者が、その印紙を消していない場合には、納税地の所轄税務署長は、課税文書の作成者からその消していない印紙の額面相当額の過怠税を徴収することとされています。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
印紙税(過怠税)
印紙税の納付を怠った場合には、過怠税が徴収されます。
1、過怠税の徴収
課税文書の作成者が印紙税を納付しなかった場合には、納税地の所轄税務署長は、その課税文書の作成者から、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収することとされています。つまり本来の印紙税額の3倍の金額を支払うこととなります。
2、過怠税の減額
上記1の場合において、その課税文書の作成者から納税地の所轄税務署長に対し、印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があったことことによるものでないときは、過怠税の額は本来の印紙税額の1.1倍とされる。
3、印紙を消し忘れた場合
課税文書の作成者が、その印紙を消していない場合には、納税地の所轄税務署長は、課税文書の作成者からその消していない印紙の額面相当額の過怠税を徴収することとされています。
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