税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

印紙税(代理人の作成した文書)

2009-11-19 06:33:46 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

印紙税(代理人の作成した文書)

例えば、土地の売主Aの代理人Bがその売却代金の受領をして、代理人Bが買主に対して交付する領収書に「売主Aの代理人B」と表示した場合、その課税文書である領収書の作成者は本人かそれとも代理人か。つまり印紙税の納税義務者は誰かということです。

1、代理人名義で作成する文書
これは、その代理人が作成者とされます。

印紙税法基本通達43条1項
「委任に基づく代理人が、その委任事務の処理に当たり、代理人名義で作成する課税文書については、その文書に委任者の名義が表示されているものであっても、その代理人を作成者とする。」

2、委任者名のみを表示している文書
この場合には、本人が作成者(納税義務者)とされます。

印紙税法基本通達43条1項
「代理人が作成する課税文書であっても、委任者のみを表示する文書については、その委任者を作成者とする。」

民法の代理制度から考えると、代理人の行為の効果は本人に帰属するので、印紙税法においても領収書の作成者は本人のような気がしますが、それぞれの法律の目的の差異から結論は異なることとなる場合がありますね。

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