おはようございます。税理士の倉垣です。
クーリングオフ(宅建業法)
不動産の売主が宅建業者で買主が素人の場合、原則としてクーリングオフについて書面で説明を受けてから、8日以内なら契約の解除ができます。
ただし次の場合については、クーリングオフの適用はありません。
1、契約の申込みが事務所等で行われた場合
2、事務所以外の場所で、継続的に業務を行うことができる施設があり、専任の取引主任者の設置義務がある場所での申込
3、一団の宅地建物の分譲を行う土地に定着する案内所で、専任の取引主任者の設置義務がある場所での申込
4、売主業者で、他の業者に売買の媒介・代理を依頼した場合の、その他の業者の上記1から3までの場所での申込
5、買主から申出でがあった場合の買主の自宅又は勤務先での申込
不動産のクーリングオフ制度は、売主が業者で買主が素人の場合、買主保護のために設けられたもので、買主に冷静な判断が行われたかどうかにより、その適用の有無を判断しています。
事務所等では冷静な判断ができるが、それ以外(喫茶店、料亭)ではそれができない。また、不動産売買契約は「契約」ですので、買主と売主の両方の意思表示の一致で効力を生じますが、このクーリングオフ制度では、買主の意思表示(申込)が冷静に行われたかどうかで判断をしています。
クーリングオフのできる期間の8日以内でも買主が物件の引き渡しを受け、かつ、代金の全額の支払いが終わるともはやクーリングオフハできなくなります。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
クーリングオフ(宅建業法)
不動産の売主が宅建業者で買主が素人の場合、原則としてクーリングオフについて書面で説明を受けてから、8日以内なら契約の解除ができます。
ただし次の場合については、クーリングオフの適用はありません。
1、契約の申込みが事務所等で行われた場合
2、事務所以外の場所で、継続的に業務を行うことができる施設があり、専任の取引主任者の設置義務がある場所での申込
3、一団の宅地建物の分譲を行う土地に定着する案内所で、専任の取引主任者の設置義務がある場所での申込
4、売主業者で、他の業者に売買の媒介・代理を依頼した場合の、その他の業者の上記1から3までの場所での申込
5、買主から申出でがあった場合の買主の自宅又は勤務先での申込
不動産のクーリングオフ制度は、売主が業者で買主が素人の場合、買主保護のために設けられたもので、買主に冷静な判断が行われたかどうかにより、その適用の有無を判断しています。
事務所等では冷静な判断ができるが、それ以外(喫茶店、料亭)ではそれができない。また、不動産売買契約は「契約」ですので、買主と売主の両方の意思表示の一致で効力を生じますが、このクーリングオフ制度では、買主の意思表示(申込)が冷静に行われたかどうかで判断をしています。
クーリングオフのできる期間の8日以内でも買主が物件の引き渡しを受け、かつ、代金の全額の支払いが終わるともはやクーリングオフハできなくなります。
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