税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

建物賃貸借契約の更新等

2008-11-25 08:34:15 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

建物賃貸借契約の更新等について、借地借家法を中心に調べてみました。

1.建物賃貸借契約等の更新等(借地借家法26条)
(1)建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相
手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前
の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとみなす。
(2)上記(1)の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する
場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、上記(1)と同様である。
(3)建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建
物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前記(2)の規定を適用する。

2.期間の定めのある契約の更新拒絶等
期間の定めのある建物賃貸借契約は、もし、契約の更新をやめようとするならば、当事者から期間満了前1年前か
ら6月前までに相手方に更新拒絶の通知等をしなければならない。もしその期間内に更新拒絶の通知がなければ以
前と同様の賃貸借契約が継続することになる。ただし、契約期間は、期間の定めのないものとなります。

3.上記2の更新拒絶の通知がなされたにもかわらず、賃貸借期間終了後も賃借人が賃借物の使用を継続し、これに
対して賃貸人から遅滞なく異議が述べられないときも以前と同様の条件で賃貸借契約が継続されたものとみなさ
れます。

4.解約による建物賃貸借の終了(借地借家法27条)
(1)建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れ日から6月を
経過することにより終了する。

5.建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件(借地借家法28条)
建物の賃貸人による更新拒絶や解約申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下同じ)が建物の使
用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃
貸人が建物の明け渡しの条件として又は建物の明け渡しと引き換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする
旨の申出をした場合におけるその申し出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、すること
ができない。

借家契約の更新拒絶については、借地借家法により厳しく制限されています。次回は、定期借家権について検討
してみます。

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