税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

相続税の小規模宅地等の特例4(事業用)

2008-11-06 08:21:18 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

個人が相続または遺贈(死因贈与を含む。以下同じ)により取得した財産のうちに、その相続開始直前において、その相続または遺贈に係る被相続人等の 事業(準事業を含む。以下同じ)の用に供していた宅地等がある場合には、その宅地等については一定の要件の下、限度面積までは小規模宅地等の評価減 の適用を受けることができます。特例の提供を受けられる、事業用宅地等の要件を整理してみました。

1.特定事業用等宅地等

(1)特定事業用宅地等
被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この(1)及び(2)に同じ)の用に供されていた宅地等で、その相続または遺贈により
その宅地等を取得した個人のうちに、次に掲げる要件のいずれかを満たすその被相続人の親族がいる場合のその宅地等

イ、被相続人の事業用
その親族が、相続開始から申告書の提出期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有
し、かつ、その事業を営んでいること

ロ、被相続人と生計を一にしていた親族の事業用
その親族がその被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで 引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること

(2)特定同族会社事業用宅地等
相続開始前に被相続人及びその被相続人の親族その他その被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式又は出資の総額がその株式又は出資に 係る法人の発行済み株式の総数又は出資の総額の10分の5を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、その相続又は遺贈によりその宅地等を取得し た個人のうちにその被相続人の親族(役員に限る)がおり、その宅地等を取得したその親族が相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、か つ、申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されている場合のその宅地等

2.特定特例対象宅地等
事業用宅地等のうち上記1に該当しない小規模宅地等

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