おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は権利の一部が他人に属する場合において、売買においてその権利の一部を買主に移転できない場合の売主 の責任を条文で確認してみました。(民法563条、564条)
1.代金の減額請求
売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、 買主は、その不足部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
2.契約の解除
上記1の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の 解除をすることができる。
3.損害賠償の請求
代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償をすることを妨げられない。
4.権利行使期間
上記1から3までの権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、 それぞれ1年以内に行使しなければならない。
権利の一部を売主が移転できないときは、買主はその部分の代金減額請求ができるが、契約の解除と損害賠償の請求は善意の買主にしか認められない。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
今日は権利の一部が他人に属する場合において、売買においてその権利の一部を買主に移転できない場合の売主 の責任を条文で確認してみました。(民法563条、564条)
1.代金の減額請求
売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、 買主は、その不足部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
2.契約の解除
上記1の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の 解除をすることができる。
3.損害賠償の請求
代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償をすることを妨げられない。
4.権利行使期間
上記1から3までの権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、 それぞれ1年以内に行使しなければならない。
権利の一部を売主が移転できないときは、買主はその部分の代金減額請求ができるが、契約の解除と損害賠償の請求は善意の買主にしか認められない。
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