相続税(山林の評価)
山林の相続税評価額につき整理してみた。
1、山林の評価上の区分
山林は次の3つに区分して評価される
(1)純山林
(2)中間山林
(3)市街地山林
2、山林の評価方法
(1)純山林、中間山林
倍率方式
(2)市街地山林
●(宅地とした場合の1?当たりの価額-1?当たりの宅地転用費用)×地積
ただし、国税局長が倍率を定めている地域では、倍率方式で計算する。
なお、宅地への転用が見込めない場合には、近隣の純山林の価額に比準して評価する。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
山林の相続税評価額につき整理してみた。
1、山林の評価上の区分
山林は次の3つに区分して評価される
(1)純山林
(2)中間山林
(3)市街地山林
2、山林の評価方法
(1)純山林、中間山林
倍率方式
(2)市街地山林
●(宅地とした場合の1?当たりの価額-1?当たりの宅地転用費用)×地積
ただし、国税局長が倍率を定めている地域では、倍率方式で計算する。
なお、宅地への転用が見込めない場合には、近隣の純山林の価額に比準して評価する。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp