税理士 倉垣豊明 ブログ

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遺言4(特別の方式)

2008-07-17 08:23:21 | 相続税・贈与税
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は遺言4(特別の方式)です。普通方式の遺言はすでにご説明しましたが、今回は特別方式の遺言についてまとめてみました。

1.特別方式の遺言
(1)死亡の危急に迫った者の遺言
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会をもって、その1人に遺言の趣旨を口述して、これをすることができる。この場合においては、その口述を受けた者が、これを筆記して、遺言者及びその他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
(2)伝染病隔離者の遺言
伝染病のため行政処分によって交通を遮断された場所にある者は、警察官1人及び証人1人以上の立会をもって遺言書を作ることができる。
(3)在船者の遺言
在船中にある者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会をもって遺言書を作ることができる。
(4)船舶遭難者の遺言
船舶が遭難した場合において、その船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会をもって口頭で遺言書を作ることができる。
その遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押さなければならない。

2.特別方式の遺言の確認
上記1の(1)と(4)の遺言は家庭裁判所の確認を得なければ、その効力を生じない。
また、家庭裁判所は、その遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができないとされています。

3.特別の方式による遺言の効力
特別方式による遺言は、遺言者が普通の方式による遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、その効力を生じない。
普通方式で遺言を作成しろということでしょう。

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