税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

合併の債権者保護

2007-07-19 08:20:08 | 新会社法

おはようございます。税理士の倉垣です。
今日は、合併手続きにおいて債権がどのように保護されているかまとめてみました。

債権者保護(合併)

合併当時会社の債権者は合併に異議を申立てることができる。

債権者への通知

合併当時会社は債権者に合併に関する一定の事項を公告し、かつ、知れたる債権者には各別に催告をしなければいけません。この場合、債権者が異議を述べる期間は1カ月を下ることができません。
ただし、会社が定款で公告の方法を日刊新聞紙または電子公告で行うことと規定している場合で、合併の公告を官報のほか、日刊新聞紙または電子公告で行ったときは、債権者への個別の催告は不要とされています。

債権者の異議

債権者が異議申し立てをできる期間内に異議を述べなかったときは、その債権者は合併を承認したものとみなされます。
債権者が異議を申し立てることができる期間内に異議を申し立てたときは、合併当時会社は、債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、その合併でその債権者を害するおそれがないときは、この限りではないとされています。

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